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日は未確定

犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

同じ改正法令による改正

改正 13か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二条(定義)

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  • 改正第二条第二項第二十一号

    金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(第三十二号において単に「金融商品取引業者」という。)であって、同条第八項に規定する金融商品取引業(同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業(同号及び第十条の四において単に「暗号資産取引業」という。)を除く。)を行うもの

  • 改正第二条第二項第三十二号

    資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する金融商品取引業者であって、暗号資産交換業者取引業を行うもの

第十条の四(外国所在暗号資産取引業者との契約締結の際の確認)

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  • 改正見出し

    外国所在暗号資産交換取引業者との契約締結の際の確認

  • 改正第十条の四第一項

    第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換取引業者」という。)は、外国所在暗号資産交換取引業者(外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)取引業と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、暗号資産(同金融商品取引法第二条第十四四十九項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)の移転(同法第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等八項第十八号又は第十九号に掲げる行為に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在暗号資産交換取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

  • 改正第十条の四第一項第一号

    当該外国所在暗号資産交換取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。

  • 改正第十条の四第一項第二号

    当該外国所在暗号資産交換取引業者が、外国所在暗号資産交換取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。

第十条の五(暗号資産の移転に係る通知義務)

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  • 改正第十条の五第一項

    暗号資産交換取引業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換取引業者又は外国暗号資産交換取引業者(資金決済に関する法律第二条第十七項金融商品取引法第六十二条の二に規定する外国暗号資産交換取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換取引業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換取引業者等に委託しているものをいう。以下この条及び第二十二条第二項第三号において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換取引業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換取引業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。

  • 改正第十条の五第二項

    暗号資産交換取引業者は、他の暗号資産交換取引業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて暗号資産の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換取引業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換取引業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。

第十九条の二(犯罪利用防止措置用口座等の開設等)

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  • 改正第十九条の二第一項第六号

    暗号資産交換取引業者 資金決済に関する法律金融商品取引法第二条第十五項各号に八項第十八号、第十九号、第二十三号(同項第十八号及び第十九号に係る部分に限る。)又は第二十四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(第三十一条第一項において「暗号資産交換取引契約」という。)

第十九条の三(口座等犯罪利用防止措置の実施)

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  • 改正第十九条の三第一項第一号

    第二十六条第一項に規定する預貯金通帳等、第二十七条第一項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報、第二十八条第一項に規定する為替取引カード等、第二十九条第一項に規定する電子決済手段等取引用情報、第三十条第一項に規定する電子決済等利用情報又は第三十一条第一項に規定する暗号資産交換取引用情報を譲り渡し、交付し、又は提供するよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引する者(通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由があると認められる者を除く。)

第二十二条(行政庁等)

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  • 改正第二十二条第二項第三号

    暗号資産交換取引業者に係る第十条の四に定める事項及び第十条の五に定める事項(暗号資産交換取引業者が顧客から受取顧客(他の暗号資産交換取引業者の顧客である者に限る。)に対する暗号資産の移転の依頼を受けた場合であって、そのための暗号資産の移転(委託又は再委託を受けた暗号資産交換取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)

第三十一条

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  • 改正第三十一条第一項

    他人になりすまして暗号資産交換取引業者との間における暗号資産交換取引契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換取引業者において暗号資産交換取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換取引用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。

  • 改正第三十一条第二項

    相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換取引用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換取引用情報を提供した者も、同様とする。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第七十五条(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

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  • 新設附則第七十五条第一項

    施行日が犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十一条第一項及び第三十二条第四項第一号ホの規定の適用については、同法第三十一条第一項中「資金決済に関する法律第二条第十五項各号」とあるのは「金融商品取引法第二条第八項第十八号、第十九号、第二十三号(同項第十八号及び第十九号に係る部分に限る。)又は第二十四号」と、同号ホ中「暗号資産交換業者」とあるのは「暗号資産取引業者」と、「暗号資産交換契約」とあるのは「暗号資産取引契約」とする。