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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二十七条の五十七(虚偽の情報等による訂正特定暗号資産情報等の公表の命令等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の五十七第一項

    内閣総理大臣は、特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)を発見したときは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者に対し、当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 新設第二十七条の五十七第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定により訂正特定暗号資産情報等の公表を命じた場合において、必要があると認めるときは、この節の規定により当該特定暗号資産情報等を公表した者に対し、同項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該特定暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 新設第二十七条の五十七第三項

    前項の規定により内閣総理大臣が特定暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命じたときは、第一項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該停止命令に係る特定暗号資産情報等については、第二十七条の五十四第一項及び第二項の規定は、適用しない。

第二十七条の五十八(特定暗号資産情報等の公表者等に対する報告の徴取及び検査)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の五十八第一項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者若しくは特定暗号資産情報等を公表すべき特定暗号資産発行者と認められる者若しくは特定暗号資産引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第二十七条の五十八第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二十七条の五十九(公認会計士又は監査法人による監査証明)

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  • 新設第二十七条の五十九第一項

    特定暗号資産発行者は、特定暗号資産の募集・売出しに関して第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定により公表する特定暗号資産情報のうち、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する情報で内閣府令で定めるものについて、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、当該特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付ける者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条の五十九第二項

    前項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が特定暗号資産発行者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。

  • 新設第二十七条の五十九第三項

    第一項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。

  • 新設第二十七条の五十九第四項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

第二十七条の六十(暗号資産情報の公表)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の六十第一項

    金融商品取引業者は、ある銘柄の暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該暗号資産に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「暗号資産情報」という。)を公表しなければならない。ただし、当該暗号資産が特定暗号資産であつて、第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものである場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条の六十第二項

    金融商品取引業者は、暗号資産売買等業務を行つている特定暗号資産である暗号資産に関して第二十七条の五十第一項の規定により特定暗号資産定期情報を公表しなければならない特定暗号資産発行者が、当該特定暗号資産の流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして同項ただし書の承認を受けた場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該暗号資産に係る暗号資産情報を公表しなければならない。

第二十七条の六十一(暗号資産臨時情報の公表)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の六十一第一項

    前条の規定により暗号資産情報を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産について公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたことを知つたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その内容に関する情報(以下「暗号資産臨時情報」という。)を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第二十七条の六十二(訂正暗号資産情報等の公表)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の六十二第一項

    暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(以下「暗号資産情報等」という。)を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産情報等に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正暗号資産情報等」という。)を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第二十七条の六十三(暗号資産情報等の公表の継続)

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  • 新設第二十七条の六十三第一項

    暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該暗号資産情報等(当該暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等を含む。次条、第二十七条の六十七及び第二十七条の六十八第一項において同じ。)を継続して公表しなければならない。

第二十七条の六十四(暗号資産情報等の届出)

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  • 新設第二十七条の六十四第一項

    金融商品取引業者は、暗号資産情報等を公表したときは、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産情報等を公表した日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該暗号資産情報等を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二十七条の六十五(虚偽の情報等による訂正暗号資産情報等の公表の命令等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の六十五第一項

    内閣総理大臣は、暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)を発見したときは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者に対し、当該暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等の公表を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 新設第二十七条の六十五第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定により訂正暗号資産情報等の公表を命じた場合において、必要があると認めるときは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者に対し、同項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 新設第二十七条の六十五第三項

    前項の規定により内閣総理大臣が暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命じたときは、第一項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該停止命令に係る暗号資産情報等については、第二十七条の六十三の規定は、適用しない。

第二十七条の六十六(違反行為者の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の六十六第一項

    第二十七条の六十第一項の規定に違反して暗号資産情報を公表せず暗号資産を売り付けた金融商品取引業者は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。

第二十七条の六十七(虚偽の暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の六十七第一項

    暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があるときは、当該虚偽の情報があることについて故意又は過失があつた当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産情報等が第二十七条の六十三の規定により公表されている間に当該金融商品取引業者が行つた暗号資産売買等業務により当該暗号資産情報等に係る暗号資産を買い付けた者又は処分した者に対し、情報が虚偽であること(以下この条において「虚偽情報」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該暗号資産を買い付けた者又は処分した者がその買付け又は処分の際虚偽情報を知つていたときは、この限りでない。

  • 新設第二十七条の六十七第二項

    前項本文の場合において、当該暗号資産情報等の虚偽情報の事実の公表がされたときは、当該虚偽情報の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該暗号資産を買い付け、当該公表日において引き続き当該暗号資産を保有する者は、当該公表日前一月間の当該暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該暗号資産の取引価額の平均額を控除した額を、当該暗号資産情報等の虚偽情報により生じた損害の額とすることができる。

  • 新設第二十七条の六十七第三項

    前項の「虚偽情報の事実の公表」とは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該暗号資産情報等の虚偽情報に係る公表すべき重要な事項について、内閣府令で定めるところにより、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。

  • 新設第二十七条の六十七第四項

    第二項の場合において、その賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該暗号資産情報等の虚偽情報によつて生ずべき当該暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

  • 新設第二十七条の六十七第五項

    前項の場合を除くほか、第二項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該暗号資産情報等の虚偽情報によつて生ずべき当該暗号資産の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

第二十七条の六十八(金融商品取引業者等に対する報告の徴取及び検査)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の六十八第一項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者若しくは暗号資産情報等を公表すべきであると認められる金融商品取引業者若しくはその他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第二十七条の六十八第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二十八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十八条第二項第四号

    第二条第八項第十八二十六号に掲げる行為

  • 改正第二十八条第五項

    この章において「有価証券等管理業務暗号資産取引業」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号次に掲げる行為に係る業務をいうのいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。

  • 新設第二十八条第五項第一号

    第二条第八項第十八号から第二十二号まで又は第二十五号に掲げる行為

  • 新設第二十八条第五項第二号

    第二条第八項第二十三号又は第二十四号に掲げる行為

  • 改正第二十八条第六項

    この章において「投資助言有価証券等管理業務」とは、投資助言・代理第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第三項第一一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。

  • 改正第二十八条第七項

    この章において「有価証券の元引受け投資助言業務」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するもの投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。

  • 削除第二十八条第七項第一号

    当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得すること。

  • 削除第二十八条第七項第二号

    当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。

  • 削除第二十八条第七項第三号

    当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。

  • 改正第二十八条第八項

    この章において「有価証券関連業暗号資産等管理業務」とは、次に暗号資産取引業に係る業務のうち、第五項第二号に掲げる行為のいずれかを業として行うことに係る業務をいう。

  • 削除第二十八条第八項第一号

    有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理

  • 削除第二十八条第八項第二号

    取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理

  • 削除第二十八条第八項第三号

    市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引

  • 削除第二十八条第八項第三号イ

    売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

  • 削除第二十八条第八項第三号ロ

    当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

  • 削除第二十八条第八項第三号ハ

    当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

  • 削除第二十八条第八項第三号ハ(1)

    有価証券の売買

  • 削除第二十八条第八項第三号ハ(2)

    イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)

  • 削除第二十八条第八項第三号ニ

    当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)

  • 削除第二十八条第八項第三号ホ

    イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの

  • 削除第二十八条第八項第四号

    店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引

  • 削除第二十八条第八項第四号イ

    売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

  • 削除第二十八条第八項第四号ロ

    有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引

  • 削除第二十八条第八項第四号ハ

    当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

  • 削除第二十八条第八項第四号ハ(1)

    有価証券の売買

  • 削除第二十八条第八項第四号ハ(2)

    イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引

  • 削除第二十八条第八項第四号ニ

    当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

  • 削除第二十八条第八項第四号ホ

    当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引

  • 削除第二十八条第八項第四号ヘ

    イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引

  • 削除第二十八条第八項第五号

    外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引

  • 削除第二十八条第八項第六号

    前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理

  • 削除第二十八条第八項第七号

    第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの

  • 削除第二十八条第八項第八号

    第二条第八項第六号、第八号又は第九号に掲げる行為

  • 新設第二十八条第九項

    この章において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  • 新設第二十八条第九項第一号

    当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得すること。

  • 新設第二十八条第九項第二号

    当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。

  • 新設第二十八条第九項第三号

    当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。

  • 新設第二十八条第十項

    この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

  • 新設第二十八条第十項第一号

    有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理

  • 新設第二十八条第十項第二号

    取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理

  • 新設第二十八条第十項第三号

    市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引

  • 新設第二十八条第十項第三号イ

    売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

  • 新設第二十八条第十項第三号ロ

    当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

  • 新設第二十八条第十項第三号ハ

    当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

  • 新設第二十八条第十項第三号ハ(1)

    有価証券の売買

  • 新設第二十八条第十項第三号ハ(2)

    イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)

  • 新設第二十八条第十項第三号ニ

    当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)

  • 新設第二十八条第十項第三号ホ

    イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの

  • 新設第二十八条第十項第四号

    店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引

  • 新設第二十八条第十項第四号イ

    売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

  • 新設第二十八条第十項第四号ロ

    有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引

  • 新設第二十八条第十項第四号ハ

    当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

  • 新設第二十八条第十項第四号ハ(1)

    有価証券の売買

  • 新設第二十八条第十項第四号ハ(2)

    イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引

  • 新設第二十八条第十項第四号ニ

    当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

  • 新設第二十八条第十項第四号ホ

    当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引

  • 新設第二十八条第十項第四号ヘ

    イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引

  • 新設第二十八条第十項第五号

    外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引

  • 新設第二十八条第十項第六号

    前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理

  • 新設第二十八条第十項第七号

    第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの

  • 新設第二十八条第十項第八号

    第二条第八項第六号、第八号又は第九号に掲げる行為

第二十九条の二(登録の申請)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条の二第一項第二号

    法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額)

  • 改正第二十九条の二第一項第三号

    法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホニ(3)及び第五節を除く。)から第三章の五六までにおいて同じ。)の氏名又は名称

  • 改正第二十九条の二第一項第五号

    業務の種別(第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに、投資運用業並びに同条第五項第一号に掲げる行為に係る業務及び暗号資産等管理業務の種別をいう。)

  • 改正第二十九条の二第一項第十一号

    本店その他の営業所又は事務所(外国法人暗号資産取引業を行う場合にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地次に掲げる事項

  • 新設第二十九条の二第一項第十一号イ

    取り扱う暗号資産(第二条第八項第二十五号に掲げる行為のみにおいて取り扱うものを除く。)の名称

  • 新設第二十九条の二第一項第十一号ロ

    暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合においては、その旨並びに当該暗号資産管理関係業務提供者の商号、名称又は氏名及び当該提供を受ける暗号資産管理関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

  • 改正第二十九条の二第一項第十二号

    投資運用関係業務を委託する場合におい本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他内閣府令で定める事項の営業所又は事務所)の名称及び所在地

  • 改正第二十九条の二第一項第十三号

    他に事業を行つているとき投資運用関係業務を委託する場合においては、その事業の種類旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

  • 改正第二十九条の二第一項第十四号

    その他内閣府令で定める事項他に事業を行つているときは、その事業の種類

  • 新設第二十九条の二第一項第十五号

    その他内閣府令で定める事項

  • 改正第二十九条の二第二項第一号

    第二十九条の四第一項各号(第一号ニからヘまで、第一号の二、第三号イ、第四号ニ、第五号ハの二及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面