検索

条文、法令、用語を検索します

2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百七十四条の三(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十四条の三第一項

    第百五十九条第三項の(第一号に係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券若しくはその申込み若しくは委託等又は第百五十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する一連の暗号等資産売買等をいう。)又若しくはその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十一三項及び第十二四項において「合算対象額」という。)に相当する額(他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 改正第百七十四条の三第一項第一号イ

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は暗号等資産の売付け等の価額

  • 改正第百七十四条の三第一項第一号ロ

    当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は暗号等資産の買付け等の価額

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号

    次のイからニトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニトまでに定める額(次のイからニトまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニトまでに定める額の合計額)

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号イ(1)

    当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為が終了してからた日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項ロ及びホにおいて同じ。)

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号イ(2)

    当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項ロ及びホにおいて同じ。)

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号ハ

    当該違反行為の開始時からにおける当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間にに係る暗号等資産等についての当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付したの売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号ハ(1)

    当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等の当該違反行為中後の価格(当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。ニ及びヘにおいて同じ。)

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号ハ(2)

    当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等の当該違反行為後中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。ニ及びヘにおいて同じ。)

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号ハ(3)

    当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の超える数量

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号ニ

    違反者が、自己以外の者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時からにおける当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をしたに係る暗号等資産等についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)又はに掲げる額から次の(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号ニ(1)

    運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等をした日の属する月(の当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額中の価格

  • 改正第百七十四条の三第一項第二号ニ(2)

    (1)に掲げる者以外の者 当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等の当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額後の価格

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ニ(3)

    当該超える数量

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ホ

    当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ホ(1)

    当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為中の価格

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ホ(2)

    当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為後の価格

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ホ(3)

    当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ヘ

    当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は特定関係者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ヘ(1)

    当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為中の価格

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ヘ(2)

    当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為後の価格

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ヘ(3)

    当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ト

    違反者が、自己以外の者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ト(1)

    運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十四条の三第一項第二号ト(2)

    (1)に掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  • 改正第百七十四条の三第二項

    この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)をいう。

  • 改正第百七十四条の三第三項

    この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)をいう。

  • 改正第百七十四条の三第四項

    第一項第一号の「価額」とは、有価証券この条において「暗号等資産の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 改正第百七十四条の三第五項

    この条において「売付等数量暗号等資産の買付け等」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第一二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)による売付けが約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第二三号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。

  • 改正第百七十四条の三第六項

    この条において「買付等数量第一項第一号の「価額」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有有価証券の売付け等若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引暗号等資産の買付け等の価格にそれぞれその数量として政令で定めるところにより算定する数量を乗じて得た額をいう。

  • 改正第百七十四条の三第七項

    この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者」とは、次の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる者取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る暗号等資産の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。

  • 削除第百七十四条の三第七項第一号

    違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

  • 削除第百七十四条の三第七項第二号

    違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

  • 改正第百七十四条の三第八項

    特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時この条において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が自己の計算において所有している有価証券若しくは商品を有しないで当該その他これに準ずる有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他のとして政令で定める取引をしものの数量、違反者若しくは特定関係者が保有している場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の暗号等資産その他これに準ずる暗号等資産として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者が自己の計算において約定している同第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとするをいう。

  • 改正第百七十四条の三第九項

    特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時この条において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、「特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号」とは、次に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする者をいう。

  • 新設第百七十四条の三第九項第一号

    違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十四条の三第九項第二号

    違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

  • 改正第百七十四条の三第十項

    第一項各特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券又は暗号等資産等について、特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる額は、銘柄ごとに計算取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量、特定関係者が自己の計算において暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る暗号等資産の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。

  • 改正第百七十四条の三第十一項

    一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券又は暗号等資産等について、特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量、特定関係者が保有している暗号等資産その他これに準ずる暗号等資産として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる額から控除した額取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。

  • 改正第百七十四条の三第十二項

    違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない第一項各号に掲げる額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除銘柄ごとに計算する。

  • 改正第百七十四条の三第十三項

    第二条第二十一の銘柄に係る第一項第二一号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第三二号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定め額から控除した額とする。

  • 改正第百七十四条の三第十四項

    第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定め違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。

  • 新設第百七十四条の三第十五項

    第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 新設第百七十四条の三第十六項

    第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第百七十五条(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十五条第一項

    第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 改正第百七十五条第一項第三号

    第百六十六条第一項に規定する売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第九十項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

  • 改正第百七十五条第二項

    第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該買付け等又は売付け等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 改正第百七十五条第二項第一号ロ

    当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日における最終の価格を一・五で除して得た価格のいずれか低い価格)に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額

  • 改正第百七十五条第二項第二号イ

    当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日における最終の価格に一・五を乗じて得た価格のいずれか高い価格)に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額

  • 改正第百七十五条第五項

    第一項第一号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 改正第百七十五条第六項

    第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 改正第百七十五条第七項

    第二項第一号ロの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 改正第百七十五条第八項

    第二項第一号ロ及び第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実のの公表がされた後二週間日の前日における最も高い終の価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実のの公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高終の価格(当該価格がない場合は又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格額)をいう。

  • 改正第百七十五条第九項

    第一項(第三号を除く。)の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社等(第百六十三条第一項に規定する上場会社等をいい二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六七条第一項第一号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第十三項において同じ。)の計算において第百六十六条第一項公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する売買等をした当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるもの最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 改正第百七十五条第十項

    第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において(第三号を除く。)の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社等(第百六十六三条第一項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同上場会社等をいい、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己第一号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第十四項において同じ。)の計算において同第百六十六条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるものとする。

  • 削除第百七十五条第十項第一号

    当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

  • 削除第百七十五条第十項第二号

    当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

  • 改正第百七十五条第十一項

    第二一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七六条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け売買等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け売買等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け売買等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二一項の規定を適用する。

  • 改正第百七十五条第十一項第一号

    当該買付け等又は売付け売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

  • 改正第百七十五条第十一項第二号

    当該買付け等又は売付け売買等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

  • 改正第百七十五条第十二項

    第三項から第八項まで及び前二項に規定するもののほか、第一項(第九項二項の場合において準用する場合を含む。以下この項、次の各号に掲げる者の計算において同じ。)及び第二第百六十七条第一項に規定する有価証券の売特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は有価証券の同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等が第二条第二十一項第二又は売付け等(当該各号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他者が同条第一項及び第二項の課徴金又は第三項の規定に違反して、自己の計算に関し必要な事項は、政令で定めおいて同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。

  • 新設第百七十五条第十二項第一号

    当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十五条第十二項第二号

    当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十五条第十三項

    第三項から第九項まで及び前二項に規定するもののほか、第一項(第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項に規定する有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項及び第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第百七十五条の二(上場会社等に係る未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    上場会社等に係る未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令

  • 改正第百七十五条の二第一項第二号

    当該特定有価証券等に係る第二条第八項第九号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第二号並びに第百八十五条の七第十四八項及び第十五九項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

  • 改正第百七十五条の二第四項第一号ロ

    当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた日の前日における最終の価格を一・五で除して得た価格のいずれか低い価格)に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額

  • 改正第百七十五条の二第四項第二号イ

    当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた日の前日における最終の価格に一・五を乗じて得た価格のいずれか高い価格)に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額

  • 改正第百七十五条の二第六項

    第三項第一号ロの「第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第一項の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 改正第百七十五条の二第八項

    第三項第二号イの「第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第一項の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 改正第百七十五条の二第十項

    第四項第一号ロの「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第二項の公表がされた時から日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 改正第百七十五条の二第十一項

    第四項第二号の「株券等の買付け等一号ロ及び第二号イの「第二項の公表がされた日の前日における最終の価格」とは、株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政第二項の公表がされた日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める取引額)をいう。

  • 改正第百七十五条の二第十二項

    第四項第二号イの「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格の「株券等の買付け等」とは、第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定め株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府に限る。)その他の政令で定める額とする。)のうち最も高い価格取引をいう。

  • 改正第百七十五条の二第十三項

    第一項の規定は、上場会社等の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該上場会社等の第百六十六条第一項第一号四項第二号イの「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第二項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該違反者」とあるのは、「当該上場会社等」と読み替えるもの最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 改正第百七十五条の二第十四項

    第二一項の規定は、公開買付者等(第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいい、同項第一号に規定する親会社を含む。)上場会社等の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第二一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者上場会社等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二一項中「当該違反者」とあるのは、「当該公開買付者上場会社等」と読み替えるものとする。

  • 改正第百七十五条の二第十五項

    第三項から第十二項までに規定するもののほか、第三項二項の規定は、公開買付者等(第百六十七条第一項第一号に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第四公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第二項に規定する株券等の売目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等又は株券等の買付け等が第二条第二十若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者等の第百六十六条第一項第二号に掲げる取引で一号に規定する役員等がある場合の価格及び数量その他第一項(第十三項におについて準用する場合を含む。)及び第二項(前項。この場合において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定め、第二項中「当該違反者」とあるのは、「当該公開買付者等」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十五条の二第十六項

    第三項から第十三項までに規定するもののほか、第三項に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第四項に規定する株券等の売付け等又は株券等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項(第十四項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。