検索

条文、法令、用語を検索します

2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第七十八条の七(認定協会によるあつせん)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十八条の七第一項

    第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。この場合において、同条第一項及び中「協会員」とあるのは「会員」と、「有価証券」とあるのは「有価証券若しくは暗号資産」と、同条第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

第七十九条の七(認定投資者保護団体の目的及び業務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十九条の七第一項

    有価証券及び暗号資産の売買その他の取引及び並びにデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び認定協会を除く。次条第三号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。

第七十九条の十三(認定団体によるあつせん)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十九条の十三第一項

    第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等」とあるのは「有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。

第七十九条の二十(一般顧客等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十九条の二十第一項

    この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者(第二十八条第八十項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。

第七十九条の四十九(業務の範囲等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十九条の四十九第一項第七号

    破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務

  • 改正第七十九条の四十九第一項第十号

    前各号に掲げる業務に附帯する第五十七条の三十一第一項に規定する顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理の業務

  • 新設第七十九条の四十九第一項第十一号

    前各号に掲げる業務に附帯する業務

第七十九条の五十三(基金への通知)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十九条の五十三第一項第四号

    第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八九号に該当する場合に限る。)を受けたとき。

  • 改正第七十九条の五十三第三項第二号

    第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八九号に該当する場合に限る。)

第百五十五条の三(認可審査基準)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十五条の三第二項第三号

    認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二十の二の免許を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)若しくは第四項の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。

第百五十六条の三十一の二(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十六条の三十一の二第一項第一号

    指定証券金融会社紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第百五十六条の三十八第七八項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

第百五十六条の三十八(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十六条の三十八第二項

    この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第三号イからハまでに掲げる行為に係る業務をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第五項

    この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第四項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第二号又は第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る業務を除く。)及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第四号一号ニに掲げる行為に係る業務をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第六項

    この章において「特定登録金融機関暗号資産取引業務」とは、登録金融機関金融商品取引業者が行う第三十三条の二の登録に二十八条第五項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引五条の二の二第一項の規定により行う業務並びに当該登録金融機関金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第四号まで二号イ及びロに掲げる行為に係る業務をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第七項

    この章において「特定証券金融会社登録金融機関業務」とは、証券金融会社が第百五十六登録金融機関が行う第三十三条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行うの登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号イからニまでに掲げる行為に係る業務をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第八項

    この章において「金融商品取引業等特定証券金融会社業務」とは、特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第九項

    この章において「苦情処理手続金融商品取引業等業務」とは、特定第一種金融商品取引業等業務関連苦情(務、特定第二種金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の四十九において同じ。)を処理する手続務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定暗号資産取引業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第十項

    この章において「紛争解決苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争苦情(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二まで四十九において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図を処理する手続をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第十一項

    この章において「紛争解決等業務手続」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第十二項

    この章において「紛争解決等業務の種別」とは、苦情処理手続及び紛争解決等業務手続に係る特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別業務並びにこれに付随する業務をいう。

  • 改正第百五十六条の三十八第十三項

    この章において「手続実施基本契約紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関とに係る特定第一種金融商品取引関係業者(業務、特定第二種金融商品取引業者等又は務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定暗号資産取引業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約業務の種別をいう。

  • 新設第百五十六条の三十八第十四項

    この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約をいう。

第百五十七条(不正行為の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十七条第一項第一号

    有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等を除く。以下この条、次条及び第百九十七条第二項第一号において同じ。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。

第百五十八条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十八条第一項

    何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション(第百七十一条の四に規定する暗号等資産関連オプションを除く。次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第百六十条第一項において同じ。)又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券及び暗号等資産を除く。)若しくは金融指標をい(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連金融指標を除く。次条第一項及び第二項第一号並びに第百六十条第一項において同じ。)をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び、第百七十四条第一項第一号及び第二号、第百七十四条の二第一項第二号、第百七十四条の二の二第一項、第七項、第十項及び第十一項並びに第百九十七条第二項第一号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

第百五十九条(相場操縦行為等の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十九条第一項

    何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が売買のため上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引(第百七十一条の五第一項に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引を除く。以下この条、次条第一項、第百六十一条第二項及び第百六十七条の三第二号において同じ。)又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が売買のため上場する有価証券若しくは市場デリバティブ取引のため上場する金融商品(暗号等資産を除く。)、店頭売買有価証券、若しくは取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が市場デリバティブ取引のため上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 改正第百五十九条第一項第四号

    自己のする売付け(暗号等資産の売付けを除き、商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限り、有価証券、暗号等資産及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による売付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること(暗号等資産を買い付けることを除き、商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により買い付けることに限り、有価証券、暗号等資産及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により買い付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。

  • 改正第百五十九条第一項第五号

    自己のする買付け(暗号等資産の買付けを除き、商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限り、有価証券、暗号等資産及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による買付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること(暗号等資産を売り付けることを除き、商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により売り付けることに限り、有価証券、暗号等資産及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により売り付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。

  • 新設第百五十九条第一項第十号

    第百七十一条の五第一項第一号から第九号までに掲げる行為

  • 改正第百五十九条第二項第一号

    有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が売買のため上場する有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場する金融商品(暗号等資産を除く。)、金融指標又若しくはオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。

  • 新設第百五十九条第二項第四号

    第百七十一条の五第二項第一号から第三号までに掲げる行為(同項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、同項に規定する内閣府令で定めるものを除く。)

  • 改正第百五十九条第三項

    何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等次に掲げる行為をしてはならない。

  • 新設第百五十九条第三項第一号

    一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等

  • 新設第百五十九条第三項第二号

    第百七十一条の五第三項第一号に掲げる行為

第百六十条(相場操縦行為等による賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十条第一項

    前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された金融商品(暗号等資産を除く。)、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品(暗号等資産を除く。)、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買(以下この項において「取引所金融商品市場等における有価証券の売買等」という。)をし、又はその委託をした者が当該取引所金融商品市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。

第百六十一条(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十一条第二項

    前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引(第百七十一条の五第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を除く。)について準用する。

第百六十二条(空売り及び逆指値注文の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十二条第二項

    前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引に(第百七十一条の五第一項に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引に該当するものを除く。)について準用する。この場合において、同第二条第二十一項第二号の取引にあつては前項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値を除く。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より上昇して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「現実数値(同条第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値を除く。以下この号において同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし、又は約定数値」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、同条第二十一項第三号の取引にあつては前項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「オプション(第百七十一条の四に規定する暗号等資産関連オプションを除く。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より騰貴して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり、又はオプション」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。

第百六十六条(会社関係者の禁止行為)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十六条第一項第一号

    当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条、次条及び第百七十一条の七から第百七十一条の九までにおいて「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。

  • 改正第百六十六条第一項第二号

    当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条、次条及び第百七十一条の七から第百七十一条の九までにおいて同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

  • 改正第百六十六条第六項第八号

    合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条、次条第五項、第百七十一条の七第六項、第百七十一条の八第五項及び第百七十一条の九第五項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

  • 改正第百六十六条第六項第十号

    新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号、第百七十一条の七第六項第八号、第百七十一条の八第五項第八号及び第百七十一条の九第五項第九号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合

第百六十七条(公開買付者等関係者の禁止行為)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十七条第一項第一号

    当該公開買付者等(その者が法人であるときは、当該法人の親会社並びに当該法人が投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。次号において同じ。)である場合における当該法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。同号において同じ。)及びその親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。

  • 改正第百六十七条第一項第二号

    当該公開買付者等の会社法第四百三十三条け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に定める権利を有する株主又は同条第三項に定める権利を有する社員規定する公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行者(当該株主又は社員が発行者の親会社並びに当該発行者が投資法人であるときはそ場合における当該発行者の資産運用会社及びその親会社を含む。以下この号から第五号までにおいて「公開買付け等対象者」という。)又は当該公開買付け等対象者の役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使 当該公開買付者等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。)。

  • 改正第百六十七条第一項第三号

    当該公開買付者等に対する法令に基づく権限又は公開買付け等対象者(前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた者に限る。次号及び第五号において同じ。)の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)又は同条第三項に定める権利を有する者社員(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権限利の行使に関し知つたとき。

  • 改正第百六十七条第一項第四号

    当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該又は公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のものけ等対象者に対する法令に基づく権限を有する者 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行権限の行使に関し知つたとき。

  • 改正第百六十七条第一項第五号

    当該公開買付け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する者等又は公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行等対象者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) であつて、当該公開買付者等からの伝達により知つたとき又は公開買付け等対象者の役員等(当該役員等にあつて公開買付者等が法人以外の者であるときは、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により代理人又は使用人)以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。)。

  • 改正第百六十七条第一項第六号

    第二号、第四三号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第四三号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

第百七十一条の三(不正行為の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十一条の三第一項第一号

    暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九節、第百八十九条第一項、第百九十七条第二項第二号及び第二百十条第一項において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項以下この節及び次章第一節において「暗号等資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。

  • 削除第百八十五条の二十二第二項

    第百五十七条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等については、適用しない。

第百八十五条の二十三(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

  • 削除第百八十五条の二十三第一項

    何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第二項第一号及び第二号並びに第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

  • 削除第百八十五条の二十三第二項

    第百五十八条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等及び暗号等資産等については、適用しない。

第百七十一条の四(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の四第一項

    何人も、特定暗号資産の募集・売出し、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号、第百七十一条の六第一項及び次章第一節において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。以下この節、同章第一節及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

第百七十一条の五(相場操縦行為等の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十一条の五第一項

    何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条及び第百七十一条の十六において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条及び第百七十一条の十六において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」という。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 新設第百七十一条の五第一項第十号

    第百五十九条第一項第一号から第九号までに掲げる行為

  • 改正第百七十一条の五第二項

    何人も、暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(第一号及び第三号以下この条及び次条第一項において「暗号等資産売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)をしてはならない。

  • 新設第百七十一条の五第二項第四号

    第百五十九条第二項第一号から第三号までに掲げる行為

  • 改正第百七十一条の五第三項

    第百五十九条の規定は何人も、政令で定めるところに違反して、暗号等資産関連市場デリバティブ取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引並びにこれらの申込み、委託等及び受託等については、適用し等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 新設第百七十一条の五第三項第一号

    一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等

  • 新設第百七十一条の五第三項第二号

    第百五十九条第三項第一号に掲げる行為

第百七十一条の六(相場操縦行為等による賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の六第一項

    前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された暗号等資産、暗号等資産関連金融指標若しくは暗号等資産関連オプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該暗号等資産、暗号等資産関連金融指標若しくは暗号等資産関連オプションについて、暗号等資産売買等をし、又はその委託をした者が当該暗号等資産売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。

  • 新設第百七十一条の六第二項

    前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。