検索

条文、法令、用語を検索します

2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百七十五条の三(特定暗号資産発行者関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十五条の三第一項

    第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、対象特定暗号資産等に係る売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十五条の三第一項第一号

    第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の三第一項第一号イ

    当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第一項第一号ロ

    当該暗号資産等の売付け等について特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第一項第二号

    第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の三第一項第二号イ

    当該暗号資産等の買付け等について特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第一項第二号ロ

    当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第一項第三号

    対象特定暗号資産等に係る売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第十二項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

  • 新設第百七十五条の三第一項第三号イ

    運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第一項第三号ロ

    イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  • 新設第百七十五条の三第二項

    第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、対象暗号資産等に係る売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十五条の三第二項第一号

    第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の三第二項第一号イ

    当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第二項第一号ロ

    当該暗号資産等の売付け等について暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第二項第二号

    第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の三第二項第二号イ

    当該暗号資産等の買付け等について暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第二項第二号ロ

    当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第二項第三号

    対象暗号資産等に係る売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第十三項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

  • 新設第百七十五条の三第二項第三号イ

    運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第二項第三号ロ

    イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  • 新設第百七十五条の三第三項

    第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十五条の三第三項第一号

    第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の三第三項第一号イ

    当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第三項第一号ロ

    当該暗号資産等の売付け等について大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第三項第二号

    第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の三第三項第二号イ

    当該暗号資産等の買付け等について大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第三項第二号ロ

    当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第三項第三号

    第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

  • 新設第百七十五条の三第三項第三号イ

    運用対象財産の運用として当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等を行つた者 当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした日の属する月(当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の三第三項第三号ロ

    イに掲げる者以外の者 当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  • 新設第百七十五条の三第四項

    前三項の「暗号資産等の売付け等」とは、暗号資産の売付け、暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の売付け、同条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 新設第百七十五条の三第五項

    第一項から第三項までの「暗号資産等の買付け等」とは、暗号資産の買付け、暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の買付け、同条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 新設第百七十五条の三第六項

    第一項第一号ロの「特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の三第七項

    第一項第二号イの「特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の三第八項

    第二項第一号ロの「暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の三第九項

    第二項第二号イの「暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の三第十項

    第三項第一号ロの「大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の三第十一項

    第三項第二号イの「大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の三第十二項

    第一項(第三号を除く。)の規定は、第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、特定暗号資産発行者(同条第一項第一号に規定する親会社を含む。次条第十九項において同じ。)の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした当該特定暗号資産発行者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該特定暗号資産発行者」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「特定暗号資産発行者の計算において」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十五条の三第十三項

    第二項(第三号を除く。)の規定は、第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、金融商品取引業者(同条第一項第一号に規定する親会社を含む。次条第二十項において同じ。)の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした当該金融商品取引業者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「その者」とあるのは「当該金融商品取引業者」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「金融商品取引業者の計算において」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十五条の三第十四項

    第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。

  • 新設第百七十五条の三第十四項第一号

    当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十五条の三第十四項第二号

    当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十五条の三第十五項

    第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。

  • 新設第百七十五条の三第十五項第一号

    当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十五条の三第十五項第二号

    当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十五条の三第十六項

    第三項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者は、自己の計算において当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合にあつては、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第三項の規定を適用する。

  • 新設第百七十五条の三第十六項第一号

    当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十五条の三第十六項第二号

    当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者と生計を一にする者その他の当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

  • 新設第百七十五条の三第十七項

    第四項から第十一項まで及び前三項に規定するもののほか、第一項から第三項まで(第一項の規定を第十二項において準用する場合及び第二項の規定を第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する暗号資産等の売付け等又は暗号資産等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項から第三項までの課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第百七十五条の四(特定暗号資産発行者に係る未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十五条の四第一項

    第百七十一条の十第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第四項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十五条の四第一項第一号

    対象特定暗号資産等に係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為、同項第四号に掲げる行為(店頭デリバティブ取引を除く。)、同項第十号に掲げる行為(有価証券の売買を除く。)、同項第十九号に掲げる行為その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項から第三項までにおいて「仲介関連業務」という。)に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第一項第二号

    当該対象特定暗号資産等に係る第二条第八項第九号又は第二十二号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第二号、第三項第二号並びに第百八十五条の七第二十項及び第二十一項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

  • 新設第百七十五条の四第一項第二号イ

    当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第一項第二号ロ

    当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第一項第三号

    前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第二項

    第百七十一条の十第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第五項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る対象暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十五条の四第二項第一号

    対象暗号資産等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第二項第二号

    当該対象暗号資産等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

  • 新設第百七十五条の四第二項第二号イ

    当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第二項第二号ロ

    当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第二項第三号

    前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第三項

    第百七十一条の十第三項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧められた者(以下この項及び第六項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る大量売買事実について第百七十一条の九第一項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十五条の四第三項第一号

    暗号資産等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第三項第二号

    当該暗号資産等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

  • 新設第百七十五条の四第三項第二号イ

    当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第三項第二号ロ

    当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第三項第三号

    前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第四項

    第一項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。

  • 新設第百七十五条の四第四項第一号

    情報受領者等が対象特定暗号資産等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の四第四項第一号イ

    当該対象特定暗号資産等の売付け等について当該対象特定暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第四項第一号ロ

    当該対象特定暗号資産等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該対象特定暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第四項第二号

    情報受領者等が対象特定暗号資産等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の四第四項第二号イ

    当該対象特定暗号資産等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該対象特定暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第四項第二号ロ

    当該対象特定暗号資産等の買付け等について当該対象特定暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第五項

    第二項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。

  • 新設第百七十五条の四第五項第一号

    情報受領者等が対象暗号資産等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の四第五項第一号イ

    当該対象暗号資産等の売付け等について当該対象暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第五項第一号ロ

    当該対象暗号資産等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該対象暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第五項第二号

    情報受領者等が対象暗号資産等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の四第五項第二号イ

    当該対象暗号資産等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該対象暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第五項第二号ロ

    当該対象暗号資産等の買付け等について当該対象暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第六項

    第三項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。

  • 新設第百七十五条の四第六項第一号

    情報受領者等が暗号資産等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の四第六項第一号イ

    当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第六項第一号ロ

    当該暗号資産等の売付け等について第三項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第六項第二号

    情報受領者等が暗号資産等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

  • 新設第百七十五条の四第六項第二号イ

    当該暗号資産等の買付け等について第三項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第六項第二号ロ

    当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

  • 新設第百七十五条の四第七項

    第四項第一号の「対象特定暗号資産等の売付け等」とは、対象特定暗号資産等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 新設第百七十五条の四第八項

    第四項第一号ロの「第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第一項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の四第九項

    第四項第二号の「対象特定暗号資産等の買付け等」とは、対象特定暗号資産等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十項

    第四項第二号イの「第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第一項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十一項

    第五項第一号の「対象暗号資産等の売付け等」とは、対象暗号資産等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十二項

    第五項第一号ロの「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第二項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十三項

    第五項第二号の「対象暗号資産等の買付け等」とは、対象暗号資産等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十四項

    第五項第二号イの「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第二項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十五項

    第六項第一号の「暗号資産等の売付け等」とは、暗号資産等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十六項

    第六項第一号ロの「第三項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第三項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十七項

    第六項第二号の「暗号資産等の買付け等」とは、暗号資産等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十八項

    第六項第二号イの「第三項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第三項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

  • 新設第百七十五条の四第十九項

    第一項の規定は、特定暗号資産発行者の業務として特定伝達等行為(第百七十一条の十第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該特定暗号資産発行者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該違反者」とあるのは、「当該特定暗号資産発行者」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十五条の四第二十項

    第二項の規定は、金融商品取引業者の業務として特定伝達等行為(第百七十一条の十第二項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該金融商品取引業者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「当該違反者」とあるのは、「当該金融商品取引業者」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十五条の四第二十一項

    第三項の規定は、大量売買者(第百七十一条の九第一項第一号に規定する大量売買者をいう。以下この項において同じ。)の業務として特定伝達等行為(第百七十一条の十第三項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該大量売買者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第三項中「当該違反者」とあるのは、「当該大量売買者」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十五条の四第二十二項

    第四項から第十八項までに規定するもののほか、第四項に規定する対象特定暗号資産等の売付け等又は対象特定暗号資産等の買付け等、第五項に規定する対象暗号資産等の売付け等又は対象暗号資産等の買付け等及び第六項に規定する暗号資産等の売付け等又は暗号資産等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項(第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(第二十項において準用する場合を含む。)及び第三項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第百七十五条の五(違反行為等の実行を容易にする目的で自己の名義を利用させた者等に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十五条の五第一項

    他人が次の表の上欄に掲げる行為(以下この条において「違反行為等」という。)をした場合において、当該違反行為等に利用されることを認識しながら、その実行を容易にする目的で、又は当該違反行為等をさせることにより当該他人に利益を得させ、若しくは当該他人の損失の発生を回避させる目的で、当該他人に対し、自己の名義を利用させ、又は資金を提供した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該違反行為等に係る同表の中欄に掲げる規定に該当する事実について算出した同表の下欄に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

    第百七十三条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。)第百七十三条第一項第百七十三条第一項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
    第百七十四条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。)第百七十四条第一項第百七十四条第一項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
    第百七十四条の二第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。)第百七十四条の二第一項第百七十四条の二第一項各号に掲げる額の合計額
    第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為第百七十四条の二の二第一項第百七十四条の二の二第一項各号に掲げる額の合計額
    第百七十四条の三第一項に規定する違反行為第百七十四条の三第一項第百七十四条の三第一項各号に掲げる額の合計額
    第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反する売買等(同条第一項に規定する売買等をいう。)第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)第百七十五条第一項各号(同条第十項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
    第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等(同条第一項に規定する特定株券等又は関連株券等に係る買付け等をいう。)又は株券等に係る売付け等(同条第一項に規定する株券等に係る売付け等をいう。)第百七十五条第二項第百七十五条第二項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
    第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反する対象特定暗号資産等に係る売買等(同条第一項に規定する売買等をいう。以下この表において同じ。)第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)第百七十五条の三第一項各号(同条第十二項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
    第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反する対象暗号資産等に係る売買等第百七十五条の三第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)第百七十五条の三第二項各号(同条第十三項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)
    第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反する暗号資産等に係る売付け等(同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等をいう。)又は暗号資産等に係る買付け等(同条第一項に規定する暗号資産等に係る買付け等をいう。)第百七十五条の三第三項第百七十五条の三第三項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)

第百七十六条(課徴金の額の端数計算等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十六条第一項

    第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。

  • 改正第百七十六条第二項

    第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

  • 改正第百七十六条第四項

    第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の四の二第一項に規定する特定非財務情報監査証明業者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十三条二条の十三に規定する者、第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発行者、第百七十二条の十五各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十六第一項から第四項までに規定する特定暗号資産発行者、第百七十二条の十七各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十八各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十九各項に規定する金融商品取引業者、第百七十三条第一項に規定する違反者(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)、第百七十四条第一項に規定する違反者(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)、第百七十四条の二第一項に規定する違反者(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)、第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第九十項に規定する上場会社等、前条第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三四項に規定する上場会社等又は、同条第十四五項に規定する公開買付者等、第百七十五条の三第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第三項に規定する者、同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者、同条第十三項に規定する金融商品取引業者、第百七十五条の四第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第三項に規定する違反者、同条第十九項に規定する特定暗号資産発行者、同条第二十項に規定する金融商品取引業者、同条第二十一項に規定する大量売買者又は前条に規定する者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。