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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二十九条の四(登録の拒否)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条の四第一項第一号イ

    第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び第二号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは第六十六条の百三第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命ぜられ、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは、海外投資家等特例業務若しくは暗号資産管理関係業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者

  • 改正第二十九条の四第一項第一号ロ(12)

    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第六十六条の百三第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介暗号資産管理関係業務の種別に係るものに限る。)の取消し廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第第六十六条第三項第三号の百一第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項条の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。(12)及び第二号ヘ(12)において同じ。)暗号資産管理関係業務を廃止し、分割により金融サービス仲介業暗号資産管理関係業務に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業暗号資産管理関係業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

  • 新設第二十九条の四第一項第一号ロ(13)

    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。(13)及び第二号ヘ(13)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

  • 改正第二十九条の四第一項第一号の二

    法人である場合においては、登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号、次号及び第八号ハ、第三十三条の五第一項第三号イ、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十三条の九第六項第二号ト、第六十六条の五十三第五号イ、第六十六条の六十三第二項、第六十六条の七十四第七号イ及びハ並びに、第六十六条の八十五第二項、第六十六条の九十四第五項第三号イ及びニ並びに第六十六条の百三第二項において同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。

  • 改正第二十九条の四第一項第二号ニ

    金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは、投資運用関係業務受託業者であつた法人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは暗号資産管理関係業務提供者であつた法人が第六十六条の百三第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命ぜられたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは、海外投資家等特例業務若しくは暗号資産管理関係業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者

  • 改正第二十九条の四第一項第二号ホ

    金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは、投資運用関係業務受託業者であつた個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは暗号資産管理関係業務提供者であつた個人が第六十六条の百三第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命ぜられたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは、海外投資家等特例業務若しくは暗号資産管理関係業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者

  • 改正第二十九条の四第一項第二号ヘ(12)

    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第六十六条の百三第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介暗号資産管理関係業務の種別に係るものに限る。)の取消し廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第第六十六条第三項第三号又は第五の百一第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項条の規定による届出をした法人(同項第五条第三号から第七五号までのいずれかに該当する旨の同項条の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業暗号資産管理関係業務提供者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業暗号資産管理関係業務を廃止し、合併(暗号資産管理関係業務提供者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融サービス仲介業暗号資産管理関係業務に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業又は暗号資産管理関係業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

  • 新設第二十九条の四第一項第二号ヘ(13)

    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

  • 改正第二十九条の四第一項第四号

    第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者

  • 改正第二十九条の四第一項第四号ハ

    外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者

  • 改正第二十九条の四第一項第四号ニ

    協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

  • 改正第二十九条の四第一項第五号

    第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者

  • 改正第二十九条の四第一項第五号イ

    株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において当該第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者

  • 改正第二十九条の四第一項第五号ハ

    他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ニ及びホにおいて同じ。)のうちに次のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者かに該当する者のある法人(外国法人を除く。)

  • 新設第二十九条の四第一項第五号ハ(1)

    心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第二号ロからリまで(暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、当該内閣府令で定める者又は同号ロからリまで若しくは第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当する者であるものに限る。)

  • 新設第二十九条の四第一項第五号ハ(2)

    第二号ロからリまで(暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、同号ロからリまで又は第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当する者

  • 改正第二十九条の四第一項第五号ニ

    個法人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)

  • 改正第二十九条の四第一項第五号ニ(1)

    心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者第一号イ又はロ(暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者同号イ若しくはロ又は第二号ロからリまでのいずれか八号イ若しくはロ)に該当する者であるものに限る。)

  • 改正第二十九条の四第一項第五号ニ(2)

    第二号ロからリまでのいずれかに該一号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  • 新設第二十九条の四第一項第五号ニ(3)

    法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  • 新設第二十九条の四第一項第五号ニ(3)(イ)

    心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者

  • 新設第二十九条の四第一項第五号ニ(3)(ロ)

    第二号ロからリまで(暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、同号ロからリまで又は第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当する者

  • 改正第二十九条の四第一項第五号ホ

    法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人

  • 削除第二十九条の四第一項第五号ホ(1)

    第一号イ又はロに該当する者

  • 削除第二十九条の四第一項第五号ホ(2)

    第一号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  • 削除第二十九条の四第一項第五号ホ(3)

    法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  • 削除第二十九条の四第一項第五号ホ(3)(イ)

    心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者

  • 削除第二十九条の四第一項第五号ホ(3)(ロ)

    第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

  • 削除第二十九条の四第一項第五号ヘ

    主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人

  • 新設第二十九条の四第一項第五号の二

    第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者

  • 改正第二十九条の四第一項第六号

    第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者

  • 改正第二十九条の四第一項第六号ロ

    他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者

  • 改正第二十九条の四第一項第七号

    第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合(第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行い、又は行おうとする場合を除く。)にあつては、第六十六条の五十三第六号ロ若しくはハ又は第七号に該当する者

  • 新設第二十九条の四第一項第八号

    暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者

  • 新設第二十九条の四第一項第八号イ

    資金決済に関する法律第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により同法第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは同法第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により同法第六十三条の二の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

  • 新設第二十九条の四第一項第八号ロ

    資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十二条の二十二第一項の規定により電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。以下同じ。)の廃止を命ぜられ、その命令の日から五年を経過しない者又は同法若しくは銀行法等(同法第二条第三十項に規定する銀行法等をいう。ハ(2)において同じ。)に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その命令の日から五年を経過しない者

  • 新設第二十九条の四第一項第八号ハ

    役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  • 新設第二十九条の四第一項第八号ハ(1)

    電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいう。)であつた法人が同法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により同法第六十二条の三の登録を取り消されたことがある場合若しくは電子決済手段サービス仲介業者(同法第二条第十五項に規定する電子決済手段サービス仲介業者をいう。(3)において同じ。)であつた法人が同法第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により同法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。(1)において同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

  • 新設第二十九条の四第一項第八号ハ(2)

    資金決済に関する法律第六十二条の八第一項の規定により電子決済手段等取引業を行う同項に規定する発行者であつた法人が同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十二条の二十二第一項の規定により電子決済手段等取引業の廃止を命ぜられたことがある場合又は同法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその命令の日から五年を経過しない者

  • 新設第二十九条の四第一項第八号ハ(3)

    電子決済手段サービス仲介業者であつた個人が資金決済に関する法律第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により同法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。(3)において同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

  • 新設第二十九条の四第一項第八号ニ

    暗号資産等管理業務を行おうとする場合にあつては、第四号イ、第五号ロ及び第六号イに掲げるもののほか、暗号資産等管理業務を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

  • 改正第二十九条の四第二項

    前項第五号ニからヘハからホまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第五項並びに第三十二条第一項及び第四項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。

  • 改正第二十九条の四第三項

    第一項第五号ニハの「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式又は持分の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。

  • 改正第二十九条の四第四項

    第一項第五号ニハ及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

第二十九条の四の二(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条の四の二第一項

    第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハの二」とあるのは「第五号ハの二、第六号イ」とする。

  • 改正第二十九条の四の二第二項

    前条第一項第五号ハの二及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。

  • 改正第二十九条の四の二第六項

    第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、第一種少額電子募集取扱業者(暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者を除く。)については、適用しない。

  • 改正第二十九条の四の二第七項

    第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号五号イの規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。

第二十九条の四の四(非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条の四の四第一項

    第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「投資運用業暗号資産等管理業務の種別」とあるのは「投資運用業暗号資産等管理業務の種別(第一種金融商品取引業のうち第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハの二」とあるのは「第五号ハの二、第六号イ」とする。

  • 改正第二十九条の四の四第二項

    第二十九条の四第一項第五号ハの二及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、適用しない。

  • 改正第二十九条の四の四第五項

    第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、非上場有価証券特例仲介等業者(暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者を除く。)については、適用しない。

  • 改正第二十九条の四の四第六項

    非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号五号イの規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。

  • 改正第二十九条の四の四第七項

    第三項から前項までの「非上場有価証券特例仲介等業者」とは、登録申請書に第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者(第三十条第一項の認可を受けた者を除く。)をいう。

第二十九条の五(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)

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  • 改正第二十九条の五第一項

    第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び第二十九条の四第一項第五号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業暗号資産等管理業務の種別」とあるのは「投資運用業暗号資産等管理業務の種別(投資運用業のうち第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を行う場合にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、第二十九条の四第一項第五号イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社、監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社」とする。

  • 改正第二十九条の五第五項

    適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第六十六条の二第一項第四号五号イの規定の適用については、同号イ中「規定する投資運用業」とあるのは、「規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。

第二十九条の六(暗号資産取引特例業者についての登録等の特例)

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  • 新設第二十九条の六第一項

    第二十九条の登録を受けようとする者が暗号資産取引業のうち暗号資産取引特例業務のみを行おうとする場合における暗号資産取引特例業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「暗号資産等管理業務の種別」とあるのは「暗号資産等管理業務の種別(暗号資産取引業のうち第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務のみを行う場合にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号の二」とあるのは「第五号の二、第六号イ」とする。

  • 新設第二十九条の六第二項

    第二十九条の四第一項第六号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が暗号資産取引業のうち暗号資産取引特例業務のみを行おうとする場合における暗号資産取引特例業務については、適用しない。

  • 新設第二十九条の六第三項

    暗号資産取引特例業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は投資運用業を行う者を除く。)は、第三十五条の二の二第四項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する他の業務を兼業しようとする旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。

  • 新設第二十九条の六第四項

    第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、暗号資産取引特例業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)を行う者を除く。)については、適用しない。

  • 新設第二十九条の六第五項

    暗号資産取引特例業者が暗号資産取引特例業務を行う場合における第六十六条の二第一項第五号ロの規定の適用については、同号ロ中「暗号資産取引業」とあるのは、「暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)」とする。

  • 新設第二十九条の六第六項

    前三項の「暗号資産取引特例業者」とは、登録申請書に暗号資産取引業のうち暗号資産取引特例業務のみを行う場合に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。

  • 新設第二十九条の六第七項

    第一項、第二項及び前二項の「暗号資産取引特例業務」とは、暗号資産取引業のうち、第二条第八項第二十一号又は第二十五号に掲げる行為(同項第二十一号に掲げる行為にあつては、特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産について行うものに限る。)を業として行うことをいう。

第三十一条(変更登録等)

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  • 改正第三十一条第一項

    金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)一号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、第二号に掲げる事項について変更があつた場合に該当するときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第三十一条第一項第一号

    第二十九条の二第一項第十一号イに掲げる事項を変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は金融商品取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)。

  • 新設第三十一条第一項第二号

    第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたとき(この項(前号に係る部分に限る。)の規定による届出をした場合を除く。)。

  • 改正第三十一条第三項

    金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、同条第一項第八号又若しくは第九号に規定する行為又は暗号資産取引業に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるもの(以下この項及び第三十三条の六第三項において「特定業務内容等」という。)について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。