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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第四十六条の四(説明書類の縦覧)

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  • 改正第四十六条の四第一項

    金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、こ内閣府令で定めるところにより、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第四十六条の五(金融商品取引責任準備金)

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  • 改正第四十六条の五第一項

    金融商品取引業者は、有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。

  • 改正第四十六条の五第二項

    前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てん塡に充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。

第四十六条の六(自己資本規制比率)

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  • 改正第四十六条の六第一項

    金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券又は暗号資産の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 改正第四十六条の六第三項

    金融商品取引業者は、四半期(事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。第五十七条の二第五項並びに第五十七条の五第二項及び第三項において同じ。)の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、これを全ての営業所又若しくは事務所に備え置き、いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第三章第三節第二款

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  • 改正第三章第三節第二款

    第二款 第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行わない金融商品取引業者

第四十七条(業務に関する帳簿書類)

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  • 改正第四十七条第一項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第四十七条の三(説明書類の縦覧)

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  • 改正第四十七条の三第一項

    金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、こ内閣府令で定めるところにより、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第四十九条の三(その他の書類等の提出等)

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  • 改正第四十九条の三第一項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第五十条(休止等の届出)

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  • 改正第五十条第一項第六号

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。

第五十条の二(廃業等の届出等)

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  • 改正第五十条の二第一項第八号

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一項及び第十二項において同じ。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者

  • 改正第五十条の二第四項

    前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四三条の六、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、第四十九条第三項、第四十九条の四、第四十九条の五、次条、第五十二条第一項(第一号又は第七八号から第十一号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項、第三項又は第四項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。

  • 改正第五十条の二第六項

    金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、掲示することを要しない。

  • 改正第五十条の二第八項

    金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券及び暗号資産の売買その他の取引及び並びにデリバティブ取引等(第五十六条及び、第五十七条の九及び第四節の三において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産並びに管理する顧客の暗号資産(第五十六条第一項、第五十七条の九及び同節において「顧客財産」という。)を、遅滞なく返還顧客に返還し、又は移転しなければならない。

  • 改正第五十条の二第十一項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けた次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、その効力を失う。

  • 新設第五十条の二第十一項第一号

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務の種別に係るものに限る。次項第一号において同じ。)若しくは第六十六条の五第四項の変更登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。次項第一号において同じ。)を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたとき。

  • 新設第五十条の二第十一項第二号

    金融商品取引業者(暗号資産取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務の種別に係るものに限る。次号ロ並びに次項第二号及び第三号ロにおいて同じ。)又は第六十六条の五第四項の変更登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。次項第二号において同じ。)を受けたとき。

  • 新設第五十条の二第十一項第三号

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業のみを行う者に限る。)が次のいずれかに該当する場合

  • 新設第五十条の二第十一項第三号イ

    第六十六条の登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務及び暗号資産売買媒介等業務の種別に係るものに限る。次項第三号イにおいて同じ。)を受けたとき。

  • 新設第五十条の二第十一項第三号ロ

    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録又は同法第十六条第一項の変更登録を受け、かつ、第六十六条の登録を受けたとき。

  • 改正第五十条の二第十二項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは次の各号のいずれかに該当するときは、前項第三号に規定する場合を除き、当該金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない旨当該各号に定める内容の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす。

  • 新設第五十条の二第十二項第一号

    第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録若しくは第六十六条の五第四項の変更登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたとき 第一種金融商品取引業を行わない旨

  • 新設第五十条の二第十二項第二号

    暗号資産取引業を行う金融商品取引業者(暗号資産取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録又は第六十六条の五第四項の変更登録を受けたとき 暗号資産取引業を行わない旨

  • 新設第五十条の二第十二項第三号

    第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業のみを行う者を除く。)が次のいずれかに該当する場合 第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行わない旨

  • 新設第五十条の二第十二項第三号イ

    第六十六条の登録を受けたとき。

  • 新設第五十条の二第十二項第三号ロ

    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録又は同法第十六条第一項の変更登録を受け、かつ、第六十六条の登録を受けたとき。

第五十二条(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

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  • 改正第五十二条第一項第二号

    第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。

  • 改正第五十二条第一項第三号

    第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。

  • 改正第五十二条第一項第四号

    第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。

  • 改正第五十二条第一項第六号

    不正の手段により暗号資産取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の登録を受け四第一項第八号に該当することとなつたとき。

  • 改正第五十二条第一項第七号

    金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反し不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。

  • 改正第五十二条第一項第八号

    業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがある金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

  • 改正第五十二条第一項第九号

    投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。

  • 改正第五十二条第一項第十号

    金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重い投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。

  • 改正第五十二条第一項第十一号

    第三十条第一項の認可に付した条件に違反した金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

  • 改正第五十二条第一項第十二号

    第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつに付した条件に違反したとき。

  • 新設第五十二条第一項第十三号

    第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

  • 改正第五十二条第二項

    内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのい(暗号資産取引業を行う金融商品取引業者の役員にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで。以下この項において同じ。)のいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七八号若しくは第九十号から第十一二号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

第五十三条(自己資本規制比率についての命令)

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  • 改正第五十三条第一項

    内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。

第五十六条(残務の結了)

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  • 改正第五十六条第一項

    第五十条の二第八項の規定は、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であつた者について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者等であつた者は、顧客取引を結了し、又は顧客財産を顧客に返還し、若しくは移転する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者等とみなす。

第五十六条の二(報告の徴取及び検査)

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  • 改正第五十六条の二第二項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三まで(当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあつては、第三十二条の四において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項又は第三十二条の三第一項。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第五十七条の四(説明書類の縦覧)

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  • 改正第五十七条の四第一項

    特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、こ内閣府令で定めるところにより、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第五十七条の五(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十七条の五第三項

    特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面をすべ全ての営業所又若しくは事務所に備え置き、いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第五十七条の九(残務の結了)

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  • 改正第五十七条の九第一項

    第五十条の二第八項の規定は、特別金融商品取引業者が第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者は、顧客取引を結了し、又は顧客財産を顧客に返還し、若しくは移転する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者とみなす。

第五十七条の十六(説明書類の縦覧)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十七条の十六第一項

    最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、こ内閣府令で定めるところにより、これを対象特別金融商品取引業者の全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第五十七条の十七(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十七条の十七第三項

    最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期以降、最終指定親会社四半期ごとに、当該最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を対象特別金融商品取引業者の全ての営業所又若しくは事務所に備え置き、いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第五十七条の二十八(業務及び財産の管理を命ずる処分)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の二十八第一項

    内閣総理大臣は、第五十条の二第八項(第五十六条第一項及び第五十七条の九において準用する場合を含む。第五十七条の三十第一項において同じ。)の規定の適用がある場合において、金融商品取引業者の業務の運営が著しく不適切であることによつて当該規定による顧客取引の結了及び顧客財産の返還又は移転に支障があると認めるときは、当該金融商品取引業者に対し、顧客財産管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この節及び第二百七条の五第二項第一号において「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。

  • 新設第五十七条の二十八第二項

    内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。

第五十七条の二十九(管理を命ずる処分の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の二十九第一項

    内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

  • 新設第五十七条の二十九第二項

    前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第五十七条の三十(顧客財産管理人の選任等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十第一項

    管理を命ずる処分があつたときは、当該管理を命ずる処分を受けた金融商品取引業者(以下「被管理金融商品取引業者」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利(第五十条の二第八項の規定による顧客取引の結了及び顧客財産の返還又は移転に必要な範囲に限る。)は、顧客財産管理人に専属する。

  • 新設第五十七条の三十第二項

    内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の顧客財産管理人を選任しなければならない。

  • 新設第五十七条の三十第三項

    内閣総理大臣は、顧客財産管理人に対し、その職務に係る被管理金融商品取引業者の業務及び財産の管理に関し必要な措置を命ずることができる。

  • 新設第五十七条の三十第四項

    内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、第二項の規定により顧客財産管理人を選任した後においても、更に顧客財産管理人を選任し、又は顧客財産管理人が被管理金融商品取引業者の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、顧客財産管理人を解任することができる。

  • 新設第五十七条の三十第五項

    内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により顧客財産管理人を選任したとき又は同項の規定により顧客財産管理人を解任したときは、被管理金融商品取引業者にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

  • 新設第五十七条の三十第六項

    会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十九条、第七十条、第八十条並びに第八十一条第一項及び第五項の規定は顧客財産管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は被管理金融商品取引業者について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第六十九条第一項ただし書中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第七十条中「管財人代理」とあるのは「顧客財産管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第五項中「管財人代理」とあるのは「顧客財産管理人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「顧客財産管理人」と読み替えるものとする。

第五十七条の三十一

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十一第一項

    法人は、顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理となることができる。

  • 新設第五十七条の三十一第二項

    金融商品取引業者及び協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項及び第二百七条の五第一項において同じ。)は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理となり、その業務を行うことができる。

  • 新設第五十七条の三十一第三項

    金融商品取引業者及び協会は、内閣総理大臣から顧客財産管理人となることを求められた場合には、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

第五十七条の三十二(通知及び登記)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十二第一項

    内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理金融商品取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融商品取引業者の本店又は主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

  • 新設第五十七条の三十二第二項

    前項の登記には、顧客財産管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

  • 新設第五十七条の三十二第三項

    第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合及び管理を命ずる処分を取り消した場合について準用する。

第五十七条の三十三(報告又は資料の提出)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十三第一項

    内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、顧客財産管理人に対し、その職務に係る被管理金融商品取引業者の業務及び財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第五十七条の三十四(顧客財産管理人の調査等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十四第一項

    顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、被管理金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)及び会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)並びに使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融商品取引業者の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融商品取引業者の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融商品取引業者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

  • 新設第五十七条の三十四第二項

    顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

第五十七条の三十五(顧客財産管理人等の秘密保持義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十五第一項

    顧客財産管理人及び顧客財産管理人代理(以下この条において「顧客財産管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。顧客財産管理人等がその職を退いた後も、同様とする。

  • 新設第五十七条の三十五第二項

    顧客財産管理人等が法人であるときは、顧客財産管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が顧客財産管理人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

第五十七条の三十六(被管理金融商品取引業者の役員等の責任を明確にするための措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十六第一項

    顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、被管理金融商品取引業者の役員若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

  • 新設第五十七条の三十六第二項

    顧客財産管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

第五十七条の三十七(顧客財産管理人と被管理金融商品取引業者との取引)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十七第一項

    顧客財産管理人は、自己又は第三者のために被管理金融商品取引業者と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。

  • 新設第五十七条の三十七第二項

    前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。

第五十七条の三十八(株主総会等の決議に代わる許可)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十七条の三十八第一項

    顧客財産管理人は、株式会社である被管理金融商品取引業者の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役以外の取締役。以下この項から第三項までにおいて同じ。)又は執行役が顧客財産管理人の職務の遂行を妨げ、又は妨げようとする行為をしたときその他その職務を行うため必要があるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、株式会社である被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役を解任することができる。

  • 新設第五十七条の三十八第二項

    前項の規定により被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役又は執行役の員数を欠くこととなるときは、顧客財産管理人は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役を選任することができる。

  • 新設第五十七条の三十八第三項

    前項の規定により選任された被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役は、当該被管理金融商品取引業者に係る顧客財産管理人による管理の終了の後最初に招集される定時株主総会の終結の時又は当該定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に、それぞれ退任する。

  • 新設第五十七条の三十八第四項

    第一項又は第二項に規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会又は取締役会の決議があつたものとみなす。

  • 新設第五十七条の三十八第五項

    代替許可に係る事件は、当該被管理金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

  • 新設第五十七条の三十八第六項

    裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十七条第一項に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)を被管理金融商品取引業者に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

  • 新設第五十七条の三十八第七項

    前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。

  • 新設第五十七条の三十八第八項

    代替許可の決定は、第六項の規定による被管理金融商品取引業者に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

  • 新設第五十七条の三十八第九項

    代替許可の決定に対しては、株主は、第六項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

  • 新設第五十七条の三十八第十項

    非訟事件手続法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

第五十七条の三十九(代替許可に係る登記の特例)

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  • 新設第五十七条の三十九第一項

    代替許可があつた場合においては、当該代替許可に係る事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

第五十七条の四十(課税の特例)

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  • 新設第五十七条の四十第一項

    第五十七条の三十二の規定による登記については、登録免許税を課さない。

第五十八条の二(外国証券業者が行うことのできる業務)

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  • 改正第五十八条の二第一項

    外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八十項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)その他政令で定める場合は、この限りでない。

第五十九条の六(引受業務の規制)

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  • 改正第五十九条の六第一項

    第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号から第三号まで及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四第一項の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。

第六十条の六(業務に関する報告等)

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  • 改正第六十条の六第一項

    第四十六条の二、第四十六条の三第一項から第三項まで及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第四十六条の三第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

第六十二条の二

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  • 新設第六十二条の二第一項

    外国暗号資産取引業者(金融商品取引業者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号資産取引業を行う者をいう。)は、国内にある者を相手方として第二十八条第五項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。)を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

第六十三条(適格機関投資家等特例業務)

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  • 改正第六十三条第六項

    特例業務届出者は、第二項又は第八項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、こ内閣府令で定めるところにより、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第六十三条の四(業務に関する帳簿書類等)

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  • 改正第六十三条の四第三項

    特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、こ内閣府令で定めるところにより、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第六十三条の九(海外投資家等特例業務の届出等)

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  • 改正第六十三条の九第五項

    海外投資家等特例業務届出者は、第一項又は第七項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、こ内閣府令で定めるところにより、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

  • 改正第六十三条の九第六項第二号ホ

    個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニハ(1)又は(2)に該当する者のある者

  • 改正第六十三条の九第六項第二号ヘ

    法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホニ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者

第六十三条の十二(業務に関する帳簿書類等)

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  • 改正第六十三条の十二第三項

    海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、こ内閣府令で定めるところにより、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第六十四条(外務員の登録)

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  • 改正第六十四条第一項第三号

    前二号次に掲げるもののほか、政令で定める行為行為(以下「暗号資産関係職務」という。)

  • 新設第六十四条第一項第三号イ

    第二条第八項第十八号から第二十号まで及び第二十二号に掲げる行為

  • 新設第六十四条第一項第三号ロ

    暗号資産の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘

  • 新設第六十四条第一項第四号

    前三号に掲げるもののほか、政令で定める行為

  • 新設第六十四条第三項第三号ホ

    暗号資産関係職務を行う場合にあつては、その旨

第六十四条の二(登録の拒否)

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  • 改正第六十四条の二第一項第一号

    第二十九条の四第一項第二号イからリまで(暗号資産関係職務を行おうとする場合にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)に掲げる者