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2027年10月1日に(11か月後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 38か所・新設 51か所・附則 2か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百九十九条の二

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  • 新設第百九十九条の二第一項

    正当な理由がなく、第二百十一条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第二百七条

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  • 改正第二百七条第一項第六号

    第百九十八条第一項第五号、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号、第十三号若しくは第十五号、第百九十九条の二、第二百条第十二号の十一、第十五号の二、第十七号、第十八号の二若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百四条の二から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三第一項又は前条第一項 各本条の罰金刑

第二百十一条(臨検、捜索又は差押え等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十一条第一項

    委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること及び提供の方法を指定してするものに限る。)をいう。以下この章において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

  • 新設第二百十一条第一項第一号

    電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

  • 新設第二百十一条第一項第一号イ

    電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

  • 新設第二百十一条第一項第一号ロ

    電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

  • 新設第二百十一条第一項第二号

    電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)

  • 改正第二百十一条第三項

    前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者提供命令をする場合において、必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすの許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

  • 改正第二百十一条第四項

    委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除き、以下この章前三項の場合において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を提供させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前三項の処分をすることができる。

  • 改正第二百十一条第五項

    委員会職員は、第一項又は前項の規定による請求があつた許可状(第二百二十二条の四第四項から第八項までを除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

  • 改正第二百十一条第六項

    第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のは、書面によるほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならないによることができる。

  • 改正第二百十一条第七項

    委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

  • 新設第二百十一条第八項

    第五項の規定による請求があつた場合において、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法並びに請求者の官職及び氏名、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付の年月日並びに裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録した許可状を委員会職員に発しなければならない。

  • 新設第二百十一条第八項第一号

    当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨

  • 新設第二百十一条第八項第二号

    当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず委員会職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨

  • 新設第二百十一条第九項

    第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第二百十一条第十項

    許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

  • 新設第二百十一条第十項第一号

    当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

  • 新設第二百十一条第十項第二号

    当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 新設第二百十一条第十一項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第二百十一条第十二項

    委員会職員は、許可状を他の委員会職員に提供して、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をさせることができる。

第二百十一条の二(通信事務を行う者に対する差押え)

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  • 改正第二百十一条の二第一項

    委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交発付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

  • 改正第二百十一条の二第二項

    委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交発付を受けて、これを差し押さえることができる。

第二百十一条の三(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

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  • 改正第二百十一条の三第一項

    委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをすをし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面でにより又は電磁的記録により求めることができる。この場合において、当該求めに係る電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをすをし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

第二百十二条(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)

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  • 改正見出し

    臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限等

  • 改正第二百十二条第一項

    臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。

  • 改正第二百十二条第二項

    日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

  • 新設第二百十二条第三項

    次条第二項の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。

第二百十三条(許可状の提示等)

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  • 改正見出し

    許可状の提示等

  • 改正第二百十三条第一項

    臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令の許可状については、これらの処分を受ける者に提示し対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二百十三条第一項第一号

    許可状が書面である場合 許可状を示すこと。

  • 新設第二百十三条第一項第二号

    許可状が電磁的記録である場合 内閣府令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第二百十一条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

  • 新設第二百十三条第二項

    委員会職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

  • 新設第二百十三条第三項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第二百十三条第四項

    委員会職員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

  • 新設第二百十三条第四項第一号

    錠を外すこと。

  • 新設第二百十三条第四項第二号

    何人に対しても、委員会職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。

  • 新設第二百十三条第四項第三号

    この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。

第二百十四条(身分の証明)

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  • 改正第二百十四条第一項

    委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第二百十五条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

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  • 改正第二百十五条第一項

    委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えをするため必要があるときは、錠をはず外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

  • 改正第二百十五条第二項

    前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体についても、することができる。

  • 新設第二百十五条第三項

    委員会職員は、電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。

第二百十六条(処分中の出入りの禁止)

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  • 改正第二百十六条第一項

    委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

第二百十七条(責任者等の立会い)

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  • 改正第二百十七条第一項

    委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

第二百十八条(警察官の援助)

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  • 改正第二百十八条第一項

    委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

第二百十九条(調書の作成)

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  • 改正第二百十九条第一項

    委員会職員は、この章の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印又は記録しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

  • 新設第二百十九条第一項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書

  • 新設第二百十九条第一項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

  • 改正第二百十九条第二項

    前項の調書には、委員会職員は、この章の規定により検査又は領置をしたとき次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない旨を付記すれば足りる。

  • 新設第二百十九条第二項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  • 新設第二百十九条第二項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。

  • 改正第二百十九条第三項

    委員会職員は、この章の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え検査、領置又は電磁的記録提供命令をしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印し次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

  • 新設第二百十九条第三項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  • 新設第二百十九条第三項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。

  • 新設第二百十九条第四項

    委員会職員は、この章の規定により臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければならない。

  • 新設第二百十九条第四項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書

  • 新設第二百十九条第四項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

  • 新設第二百十九条第五項

    前項の調書には、委員会職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

  • 新設第二百十九条第五項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  • 新設第二百十九条第五項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第二百二十条(領置目録等の作成等)

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  • 改正第二百二十条第一項

    委員会職員は、領置、若しくは差押え又は記録命令付差押えをしをしたとき又は電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二百十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付提供しなければならない。

  • 新設第二百二十条第二項

    電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

  • 新設第二百二十条第三項

    前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第二百二十一条(領置物件等の処置)

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  • 改正第二百二十一条第一項

    運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

第二百二十二条(領置物件等の還付等)

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  • 改正第二百二十二条第一項

    委員会職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

  • 改正第二百二十二条第二項

    委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件媒体について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

  • 改正第二百二十二条第三項

    前項の規定による公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件媒体について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

第二百二十二条の二(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

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  • 改正第二百二十二条の二第一項

    委員会職員は、第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた次の各号に掲げる記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

  • 新設第二百二十二条の二第一項第一号

    第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

  • 新設第二百二十二条の二第一項第二号

    電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

第二百二十二条の三(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)

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  • 新設第二百二十二条の三第一項

    委員会職員は、電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

  • 新設第二百二十二条の三第二項

    第二百二十二条第二項の規定は、前項の規定による複写について準用する。

  • 新設第二百二十二条の三第三項

    前項において準用する第二百二十二条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。

第二百二十二条の四(鑑定等の嘱託)

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  • 改正第二百二十二条の四第一項

    委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

  • 改正第二百二十二条の四第二項

    前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四六項及び第五八項において「鑑定人」という。)は、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

  • 改正第二百二十二条の四第四項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付発しなければならない。

  • 改正第二百二十二条の四第五項

    鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならないは、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 新設第二百二十二条の四第六項

    第四項の許可状には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、発付の年月日並びに裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第二百二十二条の四第七項

    第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

  • 新設第二百二十二条の四第七項第一号

    当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

  • 新設第二百二十二条の四第七項第二号

    当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 新設第二百二十二条の四第八項

    鑑定人は、第二項の処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二百二十二条の四第八項第一号

    第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

  • 新設第二百二十二条の四第八項第二号

    第四項の許可状が電磁的記録である場合 内閣府令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第二百二十四条(財務局等職員の犯則調査)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十四条第二項

    前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。この場合において、第二百十一条第一項及び第三項中「委員会の」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局の」と、第二百二十二条第二項中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」と、第二百二十二条の三四第二項中「委員会」とあるのは「第二百二十四条第二項の規定により前項の委員会職員とみなされる同条第二項に規定する財務局等職員の所属する財務局又は財務支局」と、前条中「委員会に」とあるのは「財務局長又は財務支局長に」とする。

第二百二十六条(委員会の告発等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十六条第一項

    委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録とともに引き継がなければならない。

  • 改正第二百二十六条第二項

    前項の領置物件、差押物件又は記録命令付又は差押物件が第二百二十一条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。

  • 改正第二百二十六条第三項

    前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。

  • 新設第二百二十六条第四項

    第一項の規定により電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二十五条(記録命令付差押えに関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十五条第一項

    令和九年十月一日前に第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。附則第九十一条において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条において「第六号旧金融商品取引法」という。)第九章(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条において準用する場合を含む。)の規定により記録命令付差押え(第六号旧金融商品取引法第二百十一条第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る第六号旧金融商品取引法第二百十一条第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

附則第九十一条(電磁的記録提供命令等における留意事項)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九十一条第一項

    電磁的記録提供命令(第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二百十一条第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り金融商品取引法第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。