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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二百条

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  • 改正第二百条第一項第十二号の三

    第三十一二十七条の三の二十九第四項の規定による特定暗号資産情報の公表をしていないのに同項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをしたとき、又は当該特定暗号資産情報につき第二十七条の五十四第二項の規定に違反したとき。

  • 新設第二百条第一項第十二号の四

    第二十七条の三十九第四項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七条の三十九第四項の規定による特定暗号資産情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。

  • 新設第二百条第一項第十二号の五

    第二十七条の四十第一項の規定に違反したとき。

  • 新設第二百条第一項第十二号の六

    第二十七条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による特定暗号資産情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供をしたとき。

  • 新設第二百条第一項第十二号の七

    第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報の公表をしないとき、又は当該特定暗号資産臨時情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。

  • 新設第二百条第一項第十二号の八

    重要な事項につき第二十七条の五十二の規定による特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。

  • 新設第二百条第一項第十二号の九

    第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。

  • 新設第二百条第一項第十二号の十

    第二十七条の五十七第二項の規定による命令に違反したとき。

  • 新設第二百条第一項第十二号の十一

    第三十一条の三の二の規定に違反したとき。

  • 改正第二百条第一項第十九号

    第百六十七条の三(第百七十一条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 新設第二百条第一項第二十二号

    第百七十一条の十一の規定に違反したとき。

  • 新設第二百条第一項第二十三号

    第百七十一条の十三又は第百七十一条の十四の規定に違反して、表示をしたとき。

第二百三条の二

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  • 改正第二百三条の二第一項

    前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 改正第二百三条の二第二項

    前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理が法人であるときは、顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理の職務に関し顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

  • 新設第二百三条の二第三項

    前二項の場合において、犯人又は法人たる顧客財産管理人若しくは顧客財産管理人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

  • 新設第二百三条の二第四項

    第一項又は第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二百三条の三

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  • 新設第二百三条の三第一項

    第二百三条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

  • 新設第二百三条の三第二項

    第二百三条第三項及び前条第四項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第二百四条

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  • 改正第二百四条第一項

    第二十六条の三十二、第五十七条の三十五、第七十二条(第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項、第七十八条の七、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七、第八十七条の八、第百五十六条の八、第百五十六条の二十の七又は第百五十六条の七十の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百四条の二

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  • 新設第二百四条の二第一項

    被管理金融商品取引業者の役員(外国法人である被管理金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含み、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者とする。)若しくは会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十七条の三十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百五条

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  • 新設第二百五条第一項第六号の六

    第二十七条の五十三第一項から第三項までの規定に違反してこれらの規定による特定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第二項の規定に違反したとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の七

    第二十七条の五十三第一項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七条の五十三第一項の規定による特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の八

    第二十七条の五十三第四項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七条の五十三第二項又は第三項の規定による特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の九

    第二十七条の五十五又は第二十七条の六十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の十

    第二十七条の五十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の十一

    第二十七条の五十八第一項、第二十七条の五十九第四項又は第二十七条の六十八第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の十二

    第二十七条の五十八第一項又は第二十七条の六十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の十三

    第二十七条の六十の規定による暗号資産情報若しくは第二十七条の六十一の規定による暗号資産臨時情報又は第二十七条の六十二の規定若しくは第二十七条の六十五第一項の規定による命令による暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の十四

    第二十七条の六十の規定による暗号資産情報若しくは第二十七条の六十一の規定による暗号資産臨時情報の公表をしないとき、又は当該暗号資産情報若しくは暗号資産臨時情報につき第二十七条の六十三の規定に違反したとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の十五

    第二十七条の六十五第一項の規定による命令による暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正暗号資産情報等につき第二十七条の六十三の規定に違反したとき。

  • 新設第二百五条第一項第六号の十六

    第二十七条の六十五第二項の規定による命令に違反したとき。

  • 改正第二百五条第一項第七号

    第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十四条の四第三項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)及び第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

  • 改正第二百五条第一項第十二号

    第三十七条の三第一項、第三十七条の四又は第三十七条の四五の規定に違反して、これらの規定による情報の提供若しくは通知をせず、又は虚偽の情報の提供若しくは通知をしたとき。

  • 削除第二百五条第一項第十三号の二

    第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

  • 改正第二百五条第一項第十八号

    第百六十一条第一項(同条第二項及び第百七十一条の十六において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反したとき。

  • 新設第二百五条第一項第二十一号

    第百七十一条の十二の規定に違反したとき。

第二百五条の二の二

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  • 改正第二百五条の二の二第一項第一号

    第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止五十七条の三十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  • 改正第二百五条の二の二第一項第二号

    第百五十六条の六十第一項の二十の十五の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止を金融商品債務引受業を廃止したとき。

  • 改正第二百五条の二の二第一項第三号

    第百五十六条の八十二六十第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。

  • 新設第二百五条の二の二第一項第四号

    第百五十六条の八十二第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。

第二百五条の二の三

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  • 改正第二百五条の二の三第一項第一号

    第二十六条の十第一項若しくは第三項、第三十一条第一項、第三項若しくは第七項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五三十五条の二の二第四項若しくは第五項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項、第六十六条の九十四第六項若しくは第七項、第六十六条の百一、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  • 改正第二百五条の二の三第一項第二号

    第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第四十三条の十六第一項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反したとき。

第二百六条

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  • 改正第二百六条第一項第四号

    第四十三条の八第一項、第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

第二百七条

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  • 改正第二百七条第一項第五号

    第二百条(第十二号の三十一、第十五号の二、第十七号、第十八号の二及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで 一億円以下の罰金刑

  • 改正第二百七条第一項第六号

    第百九十八条第一項第五号、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十二号の三十一、第十五号の二、第十七号、第十八号の二若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条四条の二から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三第一項又は前条第一項 各本条の罰金刑

第二百七条の五

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  • 新設第二百七条の五第一項

    金融商品取引業者の取締役若しくは執行役若しくは外国法人である金融商品取引業者の国内における代表者若しくはこれらに準ずる者又は協会の役員(仮理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

  • 新設第二百七条の五第一項第一号

    第五十七条の三十第二項の規定により選任された顧客財産管理人に事務の引渡しをしないとき。

  • 新設第二百七条の五第一項第二号

    第五十七条の三十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、顧客財産管理人となることを拒否したとき。

  • 新設第二百七条の五第二項

    顧客財産管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

  • 新設第二百七条の五第二項第一号

    第五十七条の二十九第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融商品取引業者の取締役、執行役若しくは清算人若しくは外国法人である被管理金融商品取引業者の国内における代表者又はこれらに準ずる者に事務の引渡しをしないとき。

  • 新設第二百七条の五第二項第二号

    第五十七条の三十第三項の規定による命令に違反したとき。

第二百七条の六

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  • 新設第二百七条の六第一項

    第百八十九条第一項の規定による処分に違反して、出頭をせず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

第二百八条

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  • 改正第二百八条第一項

    有価証券の発行者、特定非財務情報監査証明業者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは、投資運用関係業務受託業者若しくは暗号資産管理関係業務提供者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは、個人である投資運用関係業務受託業者若しくは個人である暗号資産管理関係業務提供者、外国法人である特定非財務情報監査証明業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者、外国法人である高速取引行為者若しくは、外国法人である投資運用関係業務受託業者若しくは外国法人である暗号資産管理関係業務提供者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は個人である特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。

  • 改正第二百八条第一項第一号

    第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四第一項(第五十九条の六において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。

  • 改正第二百八条第一項第五号

    第二十六条の二十四第一項、第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項十九の二、第六十六条の四十一、第六十六条の六十二、第六十六条の八十四、第六十六条の百二、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第二十六条の二十四第一項、第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十条の八第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

  • 新設第二百八条第一項第六号の三

    第四十三条の九の規定に違反して、公表することを怠つたとき。

第二百八条の二

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  • 改正第二百八条の二第一項第五号

    第百六十二条第一項(同条第二項及び第百七十一条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第二百九条

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  • 改正第二百九条第一項第六号の二

    第四十条の五第一二十七条の四十九第一項又は第三項の規定に違反した者

  • 新設第二百九条第一項第六号の三

    第二十七条の四十九第二項又は第四項の規定に違反して、情報の提供をしなかつた者

  • 新設第二百九条第一項第六号の四

    第四十条の五第一項の規定に違反した者

  • 改正第二百九条第一項第七号

    第二十六条の三十七第二項、第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項、第六十六条の四十六第二項又は、第六十六条の九十第二項又は第六十六条の百七第二項の規定による命令に違反した者

  • 改正第二百九条第一項第九号

    第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第二百九条の五(没収された債権等の処分等)

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  • 改正第二百九条の五第一項

    第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号若しくは第十六号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。

  • 改正第二百九条の五第二項

    第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号若しくは第十六号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本(裁判書が電磁的記録である場合にあつては、当該裁判書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの)を送付してその旨を通知するものとする。ただし、電磁的記録による通知は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)

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  • 改正第二百九条の六第一項

    権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号若しくは第十六号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。

第二百九条の七(刑事補償の特例)

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  • 改正第二百九条の七第一項

    第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号若しくは第十六号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

第二百十条(質問、検査又は領置等)

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  • 改正第二百十条第一項

    証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券若しくは暗号等資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

附則(経過措置など)の改正 11か所

附則第三条の三(移行期間特例業務に関する特例)

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  • 改正附則第三条の三第三項第二号ホ

    個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。第七項において同じ。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニハ(1)又は(2)に該当する者のある者

  • 改正附則第三条の三第三項第二号ヘ

    法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホニ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者

附則第二十五条

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  • 改正附則第二十五条第二項

    前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八十項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、特例証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

附則第四十三条

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  • 改正附則第四十三条第一項

    みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七八号又は第十一二号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。

附則第百五十五条

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  • 改正附則第百五十五条第一項

    みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七八号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

附則第二条(四半期報告書に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第二条第七項

    第三号旧金融商品取引法第百七十二条の三第二項、第百七十二条の四第二項又は第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限り、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項まで及び第十四項から第十六項までの規定による決定を含む。)は、金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令とみなし、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第五項ただし書又は第七項ただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、金融商品取引法第百八十五条の七第二十八項に規定する決定とみなして、同条第十七二十五項の規定を適用する。

附則第四条(特定暗号資産取得勧誘等に関する経過措置)

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  • 新設附則第四条第一項

    施行日前に開始した第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第五十二項に規定する特定暗号資産取得勧誘等については、新金融商品取引法第二章の七の規定は、適用しない。

附則第五条(金融商品取引業に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二条第八項に規定する金融商品取引業又は第三条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第十五項に規定する暗号資産交換業に該当するものを除く。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産(新金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)と同一の銘柄(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。次条第一項において同じ。)について、当該新金融商品取引業を行うことができる。

  • 新設附則第五条第二項

    前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

  • 新設附則第五条第三項

    前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに附則第四十九条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。附則第八条第三項において「新外為法」という。)及び附則第七十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(附則第八条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「新金融商品取引業(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)附則第五条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 新設附則第五条第四項

    前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。