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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第八項

    この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号、第十八号から第二十五号まで又は第二十八条第八十項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。

  • 改正第二条第八項第十一号イ

    有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八十項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。ロにおいて同じ。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)

  • 改正第二条第八項第十一号ロ

    金融商品暗号資産の価値等(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)暗号資産の価値、オプションの対価の額又は金融(暗号資産又は暗号資産指標(同号に掲げる金融商品に係暗号資産の価格若しくは利率その他これに準ずるものにあつては、金融商品取引所に上場されていとして内閣府令で定めるものに限る。)の動向又はこれらに基づいて算出した数値をいう。以下ロにおいて同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となるに係るものに限り、有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断関連オプションに該当するものを除く。)の対価の額又は暗号資産指標の動向をいう。以下同じ。)

  • 新設第二条第八項第十一号ハ

    金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券若しくは暗号資産の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)

  • 改正第二条第八項第十二号

    次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券若しくは暗号資産又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。

  • 改正第二条第八項第十四号

    金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券若しくは暗号資産又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

  • 改正第二条第八項第十五号

    金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券若しくは暗号資産又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

  • 改正第二条第八項第十八号

    前各号に掲げる行為に類暗号資産の売買(他の暗号資産との交換を含み、デリバティブ取引に該当するものとして政令で定める行為を除く。以下同じ。)

  • 新設第二条第八項第十九号

    前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

  • 新設第二条第八項第二十号

    特定暗号資産の引受け(特定暗号資産取得勧誘等(第五十二項に規定する特定暗号資産取得勧誘等をいう。第二十二号において同じ。)に際し、第五十三項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)

  • 新設第二条第八項第二十一号

    特定暗号資産の募集・売出し

  • 新設第二条第八項第二十二号

    特定暗号資産取得勧誘等の取扱い

  • 新設第二条第八項第二十三号

    その行う第十八号から前号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭の預託を受けること。

  • 新設第二条第八項第二十四号

    他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

  • 新設第二条第八項第二十五号

    暗号資産の借入れ

  • 新設第二条第八項第二十六号

    前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為

  • 改正第二条第十一項

    この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。

  • 改正第二条第十一項第一号

    金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券の売買の媒介(第八項第十号に特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げるものを行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行うニに掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務

  • 新設第二条第十一項第一号イ

    有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)

  • 新設第二条第十一項第一号ロ

    第八項第三号に規定する媒介

  • 新設第二条第十一項第一号ハ

    第八項第九号に掲げる行為

  • 新設第二条第十一項第一号ニ

    第八項第十三号に規定する媒介

  • 改正第二条第十一項第二号

    第八項第三号金融商品取引業者(第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する媒介暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者に限る。)の委託を受けて、次に掲げる行為のいずれかを当該金融商品取引業者のために行う業務

  • 削除第二条第十一項第三号

    第八項第九号に掲げる行為

  • 削除第二条第十一項第四号

    第八項第十三号に規定する媒介

  • 新設第二条第十一項第二号イ

    第八項第十九号に規定する媒介

  • 新設第二条第十一項第二号ロ

    第八項第二十二号に掲げる行為

  • 改正第二条第二十四項第三号の二

    暗号等資産(資暗号資産又は資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)

  • 改正第二条第四十項

    この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券若しくは暗号資産の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。

  • 新設第二条第四十九項

    この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。

  • 新設第二条第四十九項第一号

    物品その他の財産的価値(通貨を除く。)を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、通貨、通貨建資産(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する通貨建資産をいう。以下この号において同じ。)及び同条第五項に規定する電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であつて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

  • 新設第二条第四十九項第二号

    不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であつて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

  • 新設第二条第五十項

    この法律において「特定暗号資産」とは、暗号資産であつて、特定の者のみが当該暗号資産を発行する権限を有するもの(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)をいう。

  • 新設第二条第五十一項

    この法律において「特定暗号資産発行者」とは、特定暗号資産を発行し、又は発行しようとする者(前項の内閣府令で定める特定暗号資産については、内閣府令で定める者)をいう。

  • 新設第二条第五十二項

    この法律において「特定暗号資産の募集・売出し」とは、新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み若しくはその有償の取得の申込みの勧誘又は既に発行された特定暗号資産の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘(以下「特定暗号資産取得勧誘等」という。)のうち、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するもの(金融商品取引業者(第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。第一号及び第二章の七において同じ。)の暗号資産売買等業務(第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為であつて、電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として政令で定める方法により行うものに係る業務をいう。以下同じ。)による特定暗号資産の売買であつて当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者(当該特定暗号資産発行者と密接な関係を有する者として政令で定める者を含む。)以外の者による売付けに係るもの及びこれに準ずる取引その他の政令で定める特定暗号資産の取引に係るものを除く。)をいう。

  • 新設第二条第五十二項第一号

    多数の者(当該者が適格機関投資家(金融商品取引業者を含む。以下この項及び第二章の七において同じ。)であつて、当該特定暗号資産がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合

  • 新設第二条第五十二項第二号

    前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

  • 新設第二条第五十二項第二号イ

    適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該特定暗号資産がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

  • 新設第二条第五十二項第二号ロ

    前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該特定暗号資産と同一の銘柄の特定暗号資産の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該特定暗号資産が多数の者に保有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

  • 新設第二条第五十三項

    この法律において「特定暗号資産引受人」とは、特定暗号資産取得勧誘等に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。

  • 新設第二条第五十三項第一号

    当該特定暗号資産を取得させ、又は売り付けることを目的として当該特定暗号資産の全部又は一部を取得し、又は買い付けること。

  • 新設第二条第五十三項第二号

    当該特定暗号資産の全部又は一部につき他にこれを取得し、又は買い付ける者がない場合にその残部を取得し、又は買い付けることを内容とする契約をすること。

  • 新設第二条第五十四項

    この法律において「暗号資産管理関係業務」とは、次に掲げる業務をいう。

  • 新設第二条第五十四項第一号

    金融商品取引業者(第八項第二十四号に掲げる行為を業として行う者に限る。次号及び第三号において同じ。)に対し顧客の暗号資産の管理に必要な情報システム(内閣府令で定めるものに限る。)を継続的に利用させる業務

  • 新設第二条第五十四項第二号

    金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者の前号に規定する情報システムの保守又は管理(内閣府令で定めるものに限る。)を行う業務

  • 新設第二条第五十四項第三号

    前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者の委託を受けて第八項第二十四号に掲げる行為に係る業務のうち内閣府令で定めるものを行う業務

  • 新設第二条第五十五項

    この法律において「暗号資産管理関係業務提供者」とは、第六十六条の九十四第一項の規定による届出をした者(第六十六条の百一第二号に該当する旨の同条の規定による届出をした者を除く。)をいう。

第二十六条の三(公認会計士又は監査法人による監査証明)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条の三第一項

    第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項、第二十六条の五第六項及び第二十六条の四十一において「特定発行者」という。)が提出する前条に規定する第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類に記載する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び第七項並びに第二十六条の四十一第一項及び第二項第一号において「財務計算に関する書類」という。)については、その者と特別の利害関係のない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条、第二十六条の四十一、第二十七条の五十九、第四十三条の二第三項及び第四十三条の二十四第三項において同じ。)又は監査法人(特定発行者が同法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

第二十七条の三十二(発行者情報の提供又は公表)

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  • 改正第二十七条の三十二第一項

    次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第三十三四十一項第四号において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第二章の七第一節

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二章の七第一節

    第一節 特定暗号資産発行者による特定暗号資産情報等の公表等

第二十七条の三十九(特定暗号資産の募集・売出し等に係る特定暗号資産情報の公表)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の三十九第一項

    特定暗号資産の募集・売出し(次項に規定する適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産の募集・売出しに関し次に掲げる情報(以下「特定暗号資産情報」という。)を内閣府令で定めるところにより公表しているものでなければ、することができない。ただし、当該特定暗号資産の募集・売出し(特定暗号資産発行者(当該特定暗号資産発行者と密接な関係を有する者として政令で定める者を含む。)が行うもの(当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係るものに限る。)を除く。)に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条の三十九第一項第一号

    当該特定暗号資産に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報

  • 新設第二十七条の三十九第一項第二号

    当該特定暗号資産に係る特定暗号資産取得勧誘等に関する事項として内閣府令で定める事項に関する情報

  • 新設第二十七条の三十九第一項第三号

    当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者の商号、当該特定暗号資産に係る業務の内容及び経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項に関する情報

  • 新設第二十七条の三十九第二項

    その特定暗号資産取得勧誘等が第二条第五十二項第二号イ又はロに掲げる場合(同号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)に該当するものであつた特定暗号資産(同項第二号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により除かれた適格機関投資家が取得し、又は買い付けた特定暗号資産に限る。)に係る特定暗号資産取得勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘」という。)は、特定暗号資産発行者が当該適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に関し特定暗号資産情報を内閣府令で定めるところにより公表しているものでなければ、することができない。ただし、当該適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条の三十九第三項

    第一項ただし書及び前項ただし書に規定する情報の公表が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。

  • 新設第二十七条の三十九第三項第一号

    当該特定暗号資産について既に行われた特定暗号資産の募集・売出し(適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表又は当該特定暗号資産について既に行われた適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に関する前項本文の規定による特定暗号資産情報の公表がされている場合(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた場合その他内閣府令で定める場合を除く。)

  • 新設第二十七条の三十九第三項第二号

    前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

  • 新設第二十七条の三十九第四項

    金融商品取引業者は、第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける特定暗号資産の募集・売出し(適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘(特定暗号資産の募集・売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この章及び第百七十二条の十四において同じ。)の取扱い(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定暗号資産の募集・売出しに関し第一項本文又は第二項本文の規定により公表される特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等(第二十七条の五十二に規定する訂正特定暗号資産情報等をいう。以下この項、次条第二項、第二十七条の四十四第二号及び第二十七条の四十六第一項において同じ。)を含む。第二十七条の四十九第一項及び第三項並びに第二十七条の五十二を除き、以下この章において同じ。)を公表しなければならない。この場合において、金融商品取引業者は、当該特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報を公表してはならず、及び当該特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを行つてはならない。

第二十七条の四十(特定暗号資産の募集・売出しに係る特定暗号資産情報の提供)

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  • 新設第二十七条の四十第一項

    特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者(次項において「特定暗号資産発行者等」という。)は、前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける特定暗号資産の募集・売出しにより特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、当該特定暗号資産の募集・売出しに関し同条第一項本文又は第二項本文の規定により公表される特定暗号資産情報を提供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条の四十第一項第一号

    適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該特定暗号資産を特定暗号資産の募集・売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該特定暗号資産情報の提供の請求があつた場合を除く。)

  • 新設第二十七条の四十第一項第二号

    当該特定暗号資産情報の提供を受けないことについて同意した当該特定暗号資産と同一の銘柄を保有する者に当該特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合(当該特定暗号資産を特定暗号資産の募集・売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該特定暗号資産情報の提供の請求があつた場合を除く。)

  • 新設第二十七条の四十第二項

    前項の場合において、特定暗号資産発行者等は、当該特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報を提供してはならず、及び当該特定暗号資産の募集・売出しにより特定暗号資産を取得させ、又は売り付けてはならない。

第二十七条の四十一(違反行為者の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の四十一第一項

    第二十七条の三十九第一項又は第二項の規定に違反して特定暗号資産の募集・売出しをした者は、当該特定暗号資産を当該特定暗号資産の募集・売出しに応じて取得し、又は買い付けた者に対し、当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。

第二十七条の四十二(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の四十二第一項

    特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者が、その取得又は買付けの申込みの際情報が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。

第二十七条の四十三(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任額)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の四十三第一項

    前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該特定暗号資産の取得又は買付けについて支払つた額から次の各号のいずれかに掲げる額を控除した額とする。

  • 新設第二十七条の四十三第一項第一号

    前条の規定により損害賠償を請求する時における当該特定暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、その時における処分推定価額)

  • 新設第二十七条の四十三第一項第二号

    前条の規定により損害賠償を請求する時前に当該特定暗号資産を処分した場合においては、その処分価額

  • 新設第二十七条の四十三第二項

    前条の規定により賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたことによつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

第二十七条の四十四(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者に対する賠償請求権の時効)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の四十四第一項

    第二十七条の四十二の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  • 新設第二十七条の四十四第一項第一号

    請求権者が特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたこと(次号において「虚偽情報等」という。)があることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間行使しないとき。

  • 新設第二十七条の四十四第一項第二号

    当該特定暗号資産情報の公表があつた時から七年間(第二十七条の五十七第二項の規定による当該特定暗号資産情報の全部又は一部の公表の停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日から同条第一項の規定による公表命令に基づく当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等の公表があつた日までの期間は、算入しない。)行使しないとき。

第二十七条の四十五(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の役員等の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十七条の四十五第一項

    特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、次に掲げる者は、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者が、その取得又は買付けの申込みの際情報が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。

  • 新設第二十七条の四十五第一項第一号

    当該特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者が法人その他の団体である場合には、当該特定暗号資産発行者のその公表の時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者

  • 新設第二十七条の四十五第一項第二号

    当該特定暗号資産の募集・売出しに係る特定暗号資産の保有者(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者を除き、その保有者が当該特定暗号資産を保有している者からその特定暗号資産の募集・売出しをすることを内容とする契約によりこれを買い付けた場合には、当該契約の相手方)

  • 新設第二十七条の四十五第一項第三号

    当該特定暗号資産情報に係る第二十七条の五十九第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る情報が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人

  • 新設第二十七条の四十五第二項

    前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。

  • 新設第二十七条の四十五第二項第一号

    前項第一号又は第二号に掲げる者 情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。

  • 新設第二十七条の四十五第二項第二号

    前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。

第二十七条の四十六(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任)

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  • 新設第二十七条の四十六第一項

    特定暗号資産情報等(第二十七条の五十二に規定する特定暗号資産情報等をいい、当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。同条、第二十七条の五十四第一項及び第二十七条の五十七を除き、以下この章において同じ。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報等が同項の規定により公表されている間に当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者(当該特定暗号資産情報等が特定暗号資産情報である場合にあつては、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しによらないで取得し、又は買い付けた者に限る。)又は処分した者に対し、第二十七条の四十三第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、情報が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者又は処分した者がその取得若しくは買付け又は処分の際虚偽情報等を知つていたときは、この限りでない。

  • 新設第二十七条の四十六第二項

    前項の場合において、賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。

  • 新設第二十七条の四十六第三項

    第一項本文の場合において、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等の事実の公表がされたときは、当該虚偽情報等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該特定暗号資産を取得し、又は買い付け、当該公表日において引き続き当該特定暗号資産を保有する者は、当該公表日前一月間の当該特定暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該特定暗号資産の取引価額の平均額を控除した額を、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等により生じた損害の額とすることができる。

  • 新設第二十七条の四十六第四項

    前項の「虚偽情報等の事実の公表」とは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者又は当該特定暗号資産発行者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等に係る公表すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、内閣府令で定めるところにより、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。

  • 新設第二十七条の四十六第五項

    第三項の場合において、その賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等によつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

  • 新設第二十七条の四十六第六項

    前項の場合を除くほか、第三項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等によつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

第二十七条の四十七(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者に対する賠償請求権の時効)

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  • 新設第二十七条の四十七第一項

    前条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  • 新設第二十七条の四十七第一項第一号

    請求権者が特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたことがあることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から二年間行使しないとき。

  • 新設第二十七条の四十七第一項第二号

    当該特定暗号資産情報等の公表があつた時から五年間行使しないとき。

第二十七条の四十八(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者の役員等の賠償責任)

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  • 新設第二十七条の四十八第一項

    特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、次に掲げる者は、当該特定暗号資産情報等が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者(当該特定暗号資産情報等が特定暗号資産情報である場合にあつては、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しによらないで取得し、又は買い付けた者に限る。)又は処分した者に対し、当該特定暗号資産情報等が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

  • 新設第二十七条の四十八第一項第一号

    当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者が法人その他の団体である場合には、当該特定暗号資産発行者のその公表の時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者

  • 新設第二十七条の四十八第一項第二号

    当該特定暗号資産情報等に係る第二十七条の五十九第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る情報が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人

  • 新設第二十七条の四十八第二項

    第二十七条の四十五第二項の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第二十七条の四十八第一項の」と、同項第一号中「前項第一号又は第二号」とあるのは「第二十七条の四十八第一項第一号」と、同項第二号中「前項第三号」とあるのは「第二十七条の四十八第一項第二号」と読み替えるものとする。

第二十七条の四十九(適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等の告知等)

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  • 新設第二十七条の四十九第一項

    特定暗号資産取得勧誘等のうち、第二条第五十二項第二号イ又はロに掲げる場合(同号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)に該当するもの(同項第二号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等が同項第二号イ又はロに掲げる場合に該当することにより当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に関し第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合(同条第三項に規定する情報の公表が行われている場合をいう。第三項において同じ。)その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条の四十九第二項

    前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等を行う者は、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等により特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項に係る情報を提供しなければならない。

  • 新設第二十七条の四十九第三項

    特定暗号資産取得勧誘等のうち、第二条第五十二項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け特定暗号資産取得勧誘等」という。)を行う者は、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等が同号ロに掲げる場合に該当することにより当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等に関し第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条の四十九第四項

    前項本文の規定の適用を受ける少人数向け特定暗号資産取得勧誘等を行う者は、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等により特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項に係る情報を提供しなければならない。

第二十七条の五十(特定暗号資産定期情報の公表)

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  • 新設第二十七条の五十第一項

    特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産が特定暗号資産の募集・売出しにつき第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた特定暗号資産に該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度(当該特定暗号資産発行者が会社以外の者である場合その他内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第百七十二条の十六第一項及び第百八十五条の七第四十二項において同じ。)ごとに、第二十七条の三十九第一項第一号及び第三号に掲げる情報を、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に公表できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、公表しなければならない。ただし、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産の流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  • 新設第二十七条の五十第二項

    内閣総理大臣は、前項ただし書の承認をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

第二十七条の五十一(特定暗号資産臨時情報の公表)

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  • 新設第二十七条の五十一第一項

    特定暗号資産定期情報(前条第一項の規定により公表しなければならない情報をいう。以下同じ。)を公表しなければならない特定暗号資産発行者は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その内容に関する情報(以下「特定暗号資産臨時情報」という。)を公表しなければならない。

第二十七条の五十二(訂正特定暗号資産情報等の公表)

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  • 新設第二十七条の五十二第一項

    特定暗号資産情報、特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報(以下「特定暗号資産情報等」という。)を公表した特定暗号資産発行者は、第二十七条の五十四第一項に規定する期間において、当該特定暗号資産情報等に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定暗号資産情報等」という。)を公表しなければならない。

第二十七条の五十三(暗号資産売買等業務に係る特定暗号資産情報等の公表)

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  • 新設第二十七条の五十三第一項

    金融商品取引業者は、ある銘柄の特定暗号資産(第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)について新たに暗号資産売買等業務を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次条第一項の規定により継続して公表されている全ての当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報等(第二十七条の三十九第四項の規定により当該金融商品取引業者が公表する特定暗号資産情報を除く。)を公表しなければならない。この場合において、金融商品取引業者は、公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項及び第四項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等を公表してはならず、及び当該特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始してはならない。

  • 新設第二十七条の五十三第二項

    金融商品取引業者は、暗号資産売買等業務を行つている特定暗号資産(第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものを除く。)について同条第一項本文又は第二項本文の規定により特定暗号資産情報が公表された場合には、同条第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、同条第一項本文又は第二項本文の規定による当該特定暗号資産情報の公表があつた日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報を公表しなければならない。

  • 新設第二十七条の五十三第三項

    前二項の金融商品取引業者は、前二項の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産に関して新たに特定暗号資産情報等を公表した場合には、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報等を公表する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産発行者による当該特定暗号資産情報等の公表があつた日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報等を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 新設第二十七条の五十三第四項

    前二項の場合において、金融商品取引業者は、公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、虚偽情報等があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、前二項の規定にかかわらず、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等を公表してはならない。

第二十七条の五十四(特定暗号資産情報等の公表の継続)

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  • 新設第二十七条の五十四第一項

    特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産情報等を公表した日から五年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定暗号資産情報等(当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を継続して公表しなければならない。

  • 新設第二十七条の五十四第二項

    第二十七条の三十九第四項又は前条第一項から第三項までの規定により特定暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、前項に規定する期間が経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定暗号資産情報等を継続して公表しなければならない。

  • 新設第二十七条の五十四第三項

    前項に規定する金融商品取引業者は、同項の規定により継続して公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つた場合には、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、前項の規定にかかわらず、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等の公表を停止しなければならない。

第二十七条の五十五(特定暗号資産情報等の届出)

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  • 新設第二十七条の五十五第一項

    特定暗号資産発行者は、特定暗号資産情報等を公表したときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産情報等を公表した日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報等を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二十七条の五十六(特定暗号資産発行者の義務の承継等)

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  • 新設第二十七条の五十六第一項

    特定暗号資産発行者が、特定暗号資産を発行する権限(第二条第五十項の内閣府令で定める特定暗号資産については、内閣府令で定める権限)を他の者に承継させた場合には、その権限を承継した承継人は、被承継人の当該特定暗号資産に係る第二十七条の五十第一項の規定による特定暗号資産定期情報の公表の義務を承継する。

  • 新設第二十七条の五十六第二項

    前項の規定により特定暗号資産定期情報の公表の義務を承継した承継人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。