第一条(目的)
- 改正第一条第一項
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、
暗号資産の交換等、為替取引に関する分析及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
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この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関する分析及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
この法律において「暗号資産電子決済手段サービス仲介業」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く電子決済手段仲介行為(電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うことをいう。以下同じ。)を業として行うことをいう。
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等電子決済手段サービス仲介業者」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為六十三条の二の登録を受けた者をいう。
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
この法律において「暗号資産交換外国電子決済手段サービス仲介業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録を受けたと同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して電子決済手段仲介行為に相当する行為を業として行う者をいう。
この法律において「外国暗号資産交換業者為替取引分析業」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。
この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段仲介行為」とは、第一号に掲げる行為をいい、「暗号資産仲介行為為替取引分析業者」とは、第二号に掲げる行為六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。
電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うこと。
暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介を当該暗号資産交換業者のために行うこと。
この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者資金清算業」とは、第六十三条の二十二の二の登録を受けた者為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
この法律において「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者資金清算機関」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う四条第一項の免許を受けた者をいう。
この法律において「為替取引分析業認定資金決済事業者協会」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。
この法律において「為替取引分析業者指定紛争解決機関」とは、第六十三条の二十三の許可九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
この法律において「資金清算業紛争解決等業務」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業に関する紛争で当事者が和解をすることを業として行うことができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
この法律において「資金清算機関紛争解決等業務の種別」とは、第六十四条紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)及び電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項の免許を受けた者第一号において同じ。)の種別をいう。
この法律において「認定資金決済事業者協会信託会社等」とは、第八十七条の規定による認定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた一般社団法人金融機関(次項において「信託銀行等」という。)をいう。
この法律において「指定紛争解決機関特定信託会社」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。
この法律において「紛争解決等業務特定信託為替取引」とは、苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務特定信託受益権の発行による為替取引をいう。
この法律において「紛争解決等業務の種別銀行等」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号次に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別者をいう。
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
信用金庫
信用金庫連合会
労働金庫
労働金庫連合会
信用協同組合
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
この法律において「信託会社破産手続開始の申立て等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
この法律において「特定信託会社銀行法等」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるもの銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
信用金庫
信用金庫連合会
労働金庫
労働金庫連合会
信用協同組合
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十七三項及び第二十八四項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 資金移動業務 | 特定資金移動業務 | |
| 第三十九条第一項 | 第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか | 第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは |
| 資金移動業者登録簿に登録し | 特定信託会社名簿に登載し | |
| 第三十九条第一項第一号 | 前条第一項各号に掲げる | 当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める |
| 第三十九条第一項第二号 | 登録年月日及び登録番号 | 届出年月日及び届出受理番号 |
| 第三十九条第二項 | 登録を | 登載を |
| 登録申請者 | 第三十七条の二第三項の規定による届出をした者 | |
| 第三十九条第三項 | 資金移動業者登録簿 | 特定信託会社名簿 |
| 第四十条の二第一項 | 第一種資金移動業を | 少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
| 第四十一条第三項 | 第三十八条第一項第八号に掲げる事項 | 特定資金移動業の内容及び方法 |
| 第四十一条第四項 | 第三十八条第一項各号 | 第三十九条第一項第一号 |
| のいずれかに変更 | に変更 | |
| 除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る | 除く | |
| 第四十一条第五項 | 資金移動業者登録簿に登録し | 特定信託会社名簿に登載し |
| 第五十一条 | 提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置 | 提供 |
| 第五十一条の四第一項第一号 | 指定資金移動業務紛争解決機関 | 指定特定資金移動業務紛争解決機関 |
| が資金移動業務 | が特定資金移動業務 | |
| 第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号 | 指定資金移動業務紛争解決機関 | 指定特定資金移動業務紛争解決機関 |
| 第五十三条第二項 | 次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める | 特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する |
| 第五十三条第三項 | 次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に | 財務に関する書類その他の内閣府令で |
| 第五十六条第一項 | 次の各号のいずれか | 第三号又は第四号 |
| 第三十七条の登録を取り消し | 特定資金移動業の廃止を命じ | |
| 第五十六条第一項第三号 | 第一種資金移動業を | 同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
| 第五十八条 | 第五十六条第一項又は第二項 | 第五十六条第一項 |
| 第六十一条第一項第二号 | 第五十九条第二項第二号に掲げる | 当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた |
| 第六十一条第二項 | 当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該 | 当該 |
| 第六十一条第五項 | を除く | 及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く |
| 第六十一条第六項 | 外国資金移動業者 | 外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。) |
| 同法 | 会社法 | |
| 第六十一条第七項 | 外国資金移動業者 | 外国信託会社 |
| 第六十二条第一項 | 又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された | の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める |
| 第百一条第二項の表第二条第二十八項の項 | 第三十六条の二第一項 | 第三十六条の二第四項 |
| 第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項 | 資金移動業務 | 特定資金移動業務 |
| 第百八条第一号 | 第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を | 同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の二十二の二十三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録三の許可を取り消され、第六十三条の三十七若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、若しくは第二項金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により第六十三条の二十三の許可を同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務(同条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。第六十三条の五第一項第一号ホにおいて同じ。)を含むものに限る。)を取り消され、若しくは第八十二条同法第六十六条の二十第一項若しくは第二三項の規定により同法第六十四条第一項の免許六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十八四項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四、第六十二条の二十五第一項から第七項まで、第六十二条の二十六第一項、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第六十二条の五第一項 | 第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか | 第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは |
| 電子決済手段等取引業者登録簿に登録し | 名簿に登載し | |
| 第六十二条の五第一項第一号 | 前条第一項各号 | 前条第一項各号(第九号を除く。) |
| 第六十二条の五第一項第二号 | 登録年月日及び登録番号 | 届出年月日及び届出受理番号 |
| 第六十二条の五第二項 | 登録を | 登載を |
| 登録申請者 | 第六十二条の八第三項の規定による届出をした者 | |
| 第六十二条の五第三項 | 電子決済手段等取引業者登録簿 | 第一項の名簿 |
| 前条第三項 | から第十号まで | 又は第十号 |
| 前条第四項 | 第六十二条の四第一項各号 | 第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。) |
| 前条第五項 | (第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録し | は、届出があった事項を第六十二条の五第一項の名簿に登載し |
| 第六十二条の十二 | より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明 | より |
| 第六十二条の十七第一項 | 利用者 | 利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号 |
| 第六十二条の二十二第一項 | 次の各号のいずれか | 第三号 |
| 第六十二条の三の登録を取り消し | 電子決済手段等取引業の廃止を命じ | |
| 第六十二条の二十五第二項 | 当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該 | 当該 |
| 第六十二条の二十六第一項 | 又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された | の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める |
電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者に限る。)が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに電子決済手段仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)をの登録を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更の登録を受ける以前に行っていた電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。
電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者を除く。)が第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更の登録を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者が電子決済手段関連業務を行わない旨の第六十二条の七第四項の規定による届出があったものとみなす。
第三章の三 暗号資産電子決済手段サービス仲介業
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者の登録
暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならないは、第六十二条の三の規定にかかわらず、電子決済手段サービス仲介業を営むことができる。
商号、名称又は氏名及び住所
資本金の額法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社法人にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名、資本金又は出資の額
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号
取り扱う暗号資産の名称電子決済手段サービス仲介業の内容及び方法
暗号資産交換業の内容及び方法電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所他に事業を行っているときは、その事業の種類
他に事業を行っているときは、その事業の種類その他内閣府令で定める事項
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿
内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
内閣総理大臣は、暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの次のいずれかに該当する者
電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者
登録申請者の所属電子決済手段等取引業者が認定資金決済事業者協会に加入していない者
電子決済手段等取引業者若しくは他の電子決済手段サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務を含むものに限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
他に行う事業が公益に反すると認められる者
外国暗号資産交換業者法人である場合にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人次のいずれかに該当する者
外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
心身の故障のため電子決済手段サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
前号トに該当する者
法人である電子決済手段サービス仲介業者が第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
他の暗号資産交換業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者
電子決済手段サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項第七号又は第八号五号から第七号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号に該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業を行わせてはならない。
情報の安全管理商号等の明示
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じ電子決済手段仲介行為を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
所属電子決済手段等取引業者の商号
所属電子決済手段等取引業者の代理権がない旨
第六十三条の十三の規定の趣旨
その他内閣府令で定める事項
委託先に対する指導電子決済手段サービス仲介業者に係る制限
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、暗号資産交換業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務その行う電子決済手段サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければを受けて行う電子決済手段仲介行為以外の第二条第十項各号に掲げる行為(当該電子決済手段サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同項第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
暗号資産交換業者の商号
暗号資産交換業者である旨及びその登録番号
暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの
暗号資産交換業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
暗号資産交換業の利用者を相手方として第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「暗号資産の性質等」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為
その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
前三号に掲げるもののほか、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
利用者の保護等に関する措置情報の安全管理
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業に係る契約の内容についての情報の提供漏えい、滅失又は毀損の防止その他の暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保する当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、前項に規定する措置のほか、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の交換等に係る契約の内容についての情報の提供その他の当該暗号資産の交換等に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
利用者財産の管理委託先に対する指導
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託し当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第六十三条の十九の二第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。
指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等利用者の保護等に関する措置
暗号資産交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
指定暗号資産交換業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関との間で暗号資産交換業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合 暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
暗号資産交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
帳簿書類金銭等の預託の禁止
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところによりいかなる名目によるかを問わず、その暗号資産交換行う電子決済手段サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければして、利用者から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済手段サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。
報告書所属電子決済手段等取引業者の賠償責任
暗号資産交換電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならその委託を行った電子決済手段サービス仲介業者が当該電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属電子決済手段等取引業者がその電子決済手段サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
暗号資産交換業者(第二条第十五項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第二項の報告書には、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
立入検査等金融商品取引法の準用
内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第三項及び第四項本文、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)並びに第四十条の規定は、第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条第一項第三号 顧客 利用者
第三十七条第二項 金融商品取引行為 特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結
第三十七条の三第一項 を締結しようとする の締結の媒介を行う
顧客に 利用者に
第三十七条の三第一項第一号 の商号 及びその所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の三第一項第六号に規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号
第三十七条の三第一項第四号 顧客 利用者
第三十七条の三第一項第五号 顧客 利用者
行う金融商品取引行為 締結する特定電子決済手段等取引契約
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場 通貨の価格
第三十七条の三第一項第六号及び第七号 顧客 利用者
第三十七条の三第二項 顧客に 利用者に
顧客の 利用者の
顧客属性」 利用者属性」
第三十七条の三第二項ただし書 顧客属性 利用者属性
顧客が 利用者が
第三十七条の四 顧客 利用者
第三十七条の六第三項 第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には 利用者からの申出による特定電子決済手段等取引契約の解除に伴い所属電子決済手段等取引業者に損害賠償その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して質問させ、若しくは帳簿書類顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除 支払
又は違約金の支払を その他の物件を検査させることができる。金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項 第一項の規定による 利用者からの申出による
顧客 利用者
第三十八条第一号 又はその勧誘 の媒介又は勧誘
顧客 利用者
第三十八条第二号から第六号まで 顧客 利用者
第四十条第一号 金融商品取引行為 特定電子決済手段等取引契約の締結
顧客 利用者
第四十条第二号 顧客 利用者
内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
業務改善命令帳簿書類
内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるときはころにより、その必要の限度において、暗号資産交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる電子決済手段サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、暗号資産交換業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
登録の取消し等報告書
内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる電子決済手段サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。
不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、暗号資産交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は暗号資産交換業者を代表する取締役若しくは執行役(外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該暗号資産交換業者から申出がないときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
登録の抹消立入検査等
内閣総理大臣は、前条第一項電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段サービス仲介業者に対し当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は第六十三条の二十第二項当該職員に当該電子決済手段サービス仲介業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは第八項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
監督処分の公告業務改善命令
内閣総理大臣は、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるところによりきは、その旨を公告しなければならない必要の限度において、電子決済手段サービス仲介業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
廃止の届出登録の取消し等
暗号資産交換業者は、内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならないときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
暗号資産交換業の全部又は一部を廃止し第六十三条の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われ不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録所在(法人である場合にあっては、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由前項の規定による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければなら処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
暗号資産交換業者が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に暗号資産仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに暗号資産仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受ける以前に行っていた暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、これらの登録を受ける以前に行っていた暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
登録の取消しに伴う債務の履行の完了等抹消
暗号資産交換業者について、第六十三条の十七内閣総理大臣は、前条第一項又若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録がを取り消されしたとき(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者第六十三条の二十二の二第三項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす登録を抹消しなければならない。
外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止監督処分の公告
内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしては十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第三章の四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
第一節 総則
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
民法第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。
第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
暗号資産交換業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該暗号資産交換業者の関係者は、当該暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の暗号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録廃止の届出等
内閣総理大臣の登録を受けた電子決済手段サービス仲介業者は、第六十二条の三及び第六十三条の二の規定にかかわらず、電子決済手段サービス仲介業の全部の廃止をし、電子決済手段サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができるの全部の承継をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段サービス仲介業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段サービス仲介業の一部の廃止をし、電子決済手段サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段サービス仲介業の一部の承継をさせたとき その電子決済手段サービス仲介業の廃止をし、譲渡をし、又は承継をさせた個人又は法人
電子決済手段サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
電子決済手段サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
電子決済手段サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段サービス仲介業に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段サービス仲介業者とみなす。
第一項の規定による届出をしたとき又は前項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。
次のいずれかに該当することとなったとき。
第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。
所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
登録の申請取消し等に伴う債務の履行の完了等
前条の登録を受けようとする者は、電子決済手段サービス仲介業者について、第六十三条の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出場合を除く。)は、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段サービス仲介業者とみなす。
商号、名称又は氏名及び住所
法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
法人にあっては、資本金又は出資の額
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の二十二の六第一項、第六十三条の二十二の二十四第二項及び第百七条第十四号において同じ。)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
電子決済手段仲介行為を行う場合 取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
暗号資産仲介行為を行う場合 取り扱う暗号資産の名称
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
電子決済手段仲介行為を行う場合 委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号
暗号資産仲介行為を行う場合 委託を受ける暗号資産交換業者(以下この章において「所属暗号資産交換業者」という。)の商号
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
他に事業を行っているときは、その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の勧誘の禁止
内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項をの登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければは、国内にある者に対して、電子決済手段仲介行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日及び登録番号
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
次のいずれかに該当する者
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者
登録申請者の所属電子決済手段等取引業者又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)が認定資金決済事業者協会に加入していない者
電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者若しくは他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
他に行う事業が公益に反すると認められる者
法人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
前号トに該当する者
法人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十三条の二十二の三第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十三条の二十二の五第一項各号」とあるのは「第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまで」と、第六十三条の二十二の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号イからハまで」と読み替えるものとする。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第六号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合、前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の前項の規定による届出があったものとみなす。
次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について電子決済手段仲介行為に係る業務を行わない旨
第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。
所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について暗号資産仲介行為に係る業務を行わない旨
第六十三条の二の登録を受けたとき。
所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
内閣総理大臣は、第三項又は第四項の規定による届出を受理したとき(前項の規定により第四項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせてはならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
所属電子決済手段等取引業者等の商号
所属電子決済手段等取引業者等の代理権がない旨
第六十三条の二十二の十三の規定の趣旨
その他内閣府令で定める事項
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者等の委託を受けて行う電子決済手段・暗号資産仲介行為以外の第二条第十項各号及び第十五項各号に掲げる行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同条第十項各号に掲げる行為及び当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業者である場合に行う同条第十五項各号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
第二節 業務
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者に信用を供与して暗号資産仲介行為を行ってはならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。
次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者は、その委託を行った電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各号に掲げる行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該各号に定める者がその電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段・暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
電子決済手段仲介行為 当該電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者
暗号資産仲介行為 当該暗号資産仲介行為を委託した所属暗号資産交換業者
金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第三項及び第四項本文、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)並びに第四十条の規定は、第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十三条の九の二及び第六十三条の九の三の規定は、暗号資産仲介行為を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、第六十三条の九の二中「暗号資産交換業に」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務に」と、同条第一号中「商号」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、第六十三条の九の三第一号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、「第二条第十五項各号に掲げる行為」とあるのは「所属暗号資産交換業者(第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。)との間の当該所属暗号資産交換業者が第二条第十五項各号に掲げる行為」と、「又はその勧誘」とあるのは「の媒介又は勧誘」と、「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、同条第二号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第三号中「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第四号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と読み替えるものとする。
第三節 監督
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十二の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六十三条の二十二の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
不正の手段により第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十二の二十三第三項の規定により第六十三条の二十二の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第四節 雑則
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたとき その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の廃止をし、譲渡をし、又は承継をさせた個人又は法人
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第一項の規定による届出をしたとき又は前項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次のいずれかに該当することとなったとき。
第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。ハ及び次号イにおいて同じ。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。ハ及び同号イにおいて同じ。)及び第六十三条の二の登録を受けたとき。
所属電子決済手段等取引業者及び所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受け、かつ、所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
第六十三条の二の登録を受け、かつ、所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(暗号資産仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。
第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
暗号資産仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(電子決済手段仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。
第六十三条の二の登録を受けたとき。
所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の六第五項の規定により第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について一の種別の業務を行わない旨の届出があったものとみなされたとき(第六十三条の二十二の六第五項第一号ロ又は第二号ロに該当する場合に限る。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者として第六十三条の二十二の二の登録を受けているものとみなす。
第六十三条の二十二の二の登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、国内にある者に対して、第二条第十八項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。
為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第二十一十七項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。
為替取引分析業の種別(第二条第二十一十七項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十九六号において同じ。)
第二条第三十二二十八項第五号又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣
第二条第三十二二十八項第九号から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣
第二条第三十二二十八項第十六号に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)
厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
為替取引分析業者が第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣
為替取引分析業者が第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、又は電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業、又は電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
前払式支払手段発行者、資金移動業者、又は電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業を行うに当たり、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(会員を所属電子決済手段等取引業者等とするものに限る。第九十二条及び第九十七条を除き、以下この章において同じ。)が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対する指導、勧告その他の業務
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
会員及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する利用者からの苦情の処理
前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業、又は電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、若しくは電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
会員又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に周知させなければならない。
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者、又は電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第二条第二十八項 | 銀行業務等に | 資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業( |
| 第二条第二十九項 | 銀行業務等に | 資金移動業、電子決済手段等取引業 |
| 第二条第三十一項 | 銀行業務及び電子決済等取扱業務 | 資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十 |
| 第二条第三十二項 | 銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下 | 資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において |
| 第五十二条の六十三第一項 | 前条第一項 | 資金決済に関する法律第九十九条第一項 |
| 第五十二条の六十三第二項第一号 | 前条第一項第三号 | 資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号 |
| 第五十二条の六十三第二項第六号 | 前条第二項 | 資金決済に関する法律第九十九条第二項 |
| 第五十二条の六十五第二項 | 銀行業関係業者を | 資金移動業等関係業者を |
| 第五十二条の六十七第三項 | 銀行業関係業者 | 資金移動業等関係業者 |
| 第五十二条の七十三第三項第二号 | 銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務 | 資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務 |
| 第五十二条の七十四第二項 | 第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項 | 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項 |
| 第五十二条の八十四第三項 | 同法第百条第三項 | |
| 第五十二条の七十九第一号 | 銀行業関係業者 | 資金移動業等関係業者 |
| 第五十二条の八十二第二項第一号 | 第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件( | 資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件( |
| 又は第五十二条の六十二第一項第五号 | 又は同法第九十九条第一項第五号 |
第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三、第六十三条の二若しくは第六十三条の二十二の二のの登録又は第四十一条第一項、第六十二条の七第一項若しくは第六十三条の二十二の六二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換七の規定に違反して、他人に電子決済手段サービス仲介業を行っわせたとき。
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換二十三の許可を受けないで為替取引分析業を行わせったとき。
不正の手段により第六十三条の二十二の六三又は第六十三条の三十三第一項の変更登録許可を受けないで新たな種別の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行ったとき。
第六十三条の二十二の七六の規定に違反して、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介為替取引分析業を行わせたとき。
第六十三条の二十三三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。
不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三四条第一項の許可免許を受けないで資金清算業を行ったとき。
不正の手段により第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせ四条第一項の免許を受けたとき。
第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。
第六十四条第一項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。
第六十三条の十一二十第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定よる電子決済手段サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
第六十三条の十一の二第一項前段三十七第二項の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかっよる業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第六十三条の十七第一八十二条第二項の規定による暗号資産交換業業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第六十三条の二十二の二十第一九十六条第二項の規定による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第二十条第二項、第六十一条第三項、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三二条の二十五第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三、第六十三条の二十二の十六若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十七、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項、第六十二条の十九第三項若しくは第四項若しくは第六十三六十二条の十四九第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第六十二条の十七第一項又は第六十三条の二十二の十五第一項十五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
第六十二条の二十一の二又は第六十三条の十六の二の規定による命令に違反したとき。
第六十三条の九の三二十四第一項(第六十三条の二十二の十五第二三十三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、よる許可申請書又は第六十三条の九の三第一号に掲げる行為を二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第六十三条の二十四五条第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)のの規定による許可免許申請書又は第六十三条の二十四同条第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第六十二条の十三又は第六十三条の二十二の十三の規定に違反したとき。
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)のの規定による登録申請書若しくは第六十三条の二十二の三第二項(第六十三条の二十二の六同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第六十三条の九の二(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を表示しなかっ九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第六十三条の九の三(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十三条の九の三第二号又は第三号に掲げる行為を九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六、第六十三条の二十二の十九、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の二十二の六第三六第一項若しくは第四二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三二条の二十五第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。
第百八条(第一号及び第十一八号を除く。) 三億円以下の罰金刑
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十六四号までを除く。) 一億円以下の罰金刑
第百七条、第百八条第一号若しくは第十一八号、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十六四号まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項又は第六十三二条の二十五第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三二条の二十五第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項又は第六十三二条の二十五第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項、第六十三条の二十第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十二の二十三第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二条第八項に規定する金融商品取引業又は第三条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第十五項に規定する暗号資産交換業に該当するものを除く。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産(新金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)と同一の銘柄(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。次条第一項において同じ。)について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに附則第四十九条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。附則第八条第三項において「新外為法」という。)及び附則第七十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(附則第八条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「新金融商品取引業(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)附則第五条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。
この法律の施行の際現に新金融商品取引業を行っている金融商品取引業者(当該新金融商品取引業が投資助言・代理業(金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資助言・代理業を行うことにつきこの法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けている者を除き、当該新金融商品取引業が投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資運用業を行うことにつきこの法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けている者を除く。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(当該新金融商品取引業に係る業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産と同一の銘柄について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
新金融商品取引法第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が行う当該新金融商品取引業については、適用しない。
附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所(金融商品取引業者にあっては、登録番号を含む。)、当該新金融商品取引業に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項並びに当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産の名称を内閣総理大臣に届け出なければならない。
附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第五条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者を含み、金融商品取引業者を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により暗号資産取引業務(新金融商品取引法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業に係る業務のうち同項第一号に掲げる行為(新金融商品取引法第二条第八項第二十五号に掲げる行為を除く。)に係る業務又は新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第二十条第一項第四号において同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産取引業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第十一項第二号及び第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二及び第四十三条の十二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第三章の二、第七十八条第一項、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに新外為法及び新犯罪収益移転防止法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産取引業務(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)附則第八条第一項に規定する暗号資産取引業務をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産取引業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。
第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等業務(新金融商品取引法第二条第五十二項に規定する暗号資産売買等業務をいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている金融商品取引業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた金融商品取引業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(新金融商品取引法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は同条第八項に規定する暗号資産等管理業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産取引業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
新金融商品取引法第四十三条の十二、第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が行う当該暗号資産取引業務については、適用しない。
第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等業務を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する金融商品取引業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処分とみなす。
附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
旧資金決済法第六十三条の三第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事項(金融商品取引業者にあっては、登録番号を含む。)
暗号資産取引業務に係る営業所の名称及び所在地
役員(金融商品取引法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいい、外国法人にあっては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
取り扱う暗号資産の名称
暗号資産取引業務の内容及び方法
その他内閣府令で定める事項
附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第八条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、第一項第四号又は第五号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産取引業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号イの規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号イに該当する者とみなす。
新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(1)の規定の適用については、暗号資産交換業者(旧資金決済法第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合若しくは電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(旧資金決済法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。次項及び附則第三十三条第二項において同じ。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号の二に規定する役員をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者は、新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(1)に該当する者とみなす。
新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(3)の規定の適用については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった個人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ハ(3)に該当する者とみなす。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(暗号資産仲介行為(旧資金決済法第二条第十八項に規定する暗号資産仲介行為をいう。第六項及び次条第五項において同じ。)に係る業務の種別に係るものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者を含み、金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この条、次条及び附則第二十条第一項第一号において同じ。)を除く。)は、施行日から起算して六月間(新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務(新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務をいう。以下この条から附則第二十条までにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品仲介業者とみなして、新金融商品取引法第三章の二第二節(第六十六条の八を除く。)、第三節、第四節及び第五節(第六十六条の二十五を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項中「第六十六条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じ」と、同条第三項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による新金融商品取引法第六十六条の登録の取消しの日とみなす。
第三項の規定により金融商品仲介業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けている金融商品仲介業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた金融商品仲介業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更(暗号資産売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第六十六条の五第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品仲介業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第六十六条の四の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
金融商品取引法第六十六条の二十五の規定は、前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が行う当該暗号資産売買媒介等業務については、適用しない。
第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する金融商品仲介業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による処分とみなす。
附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
旧資金決済法第六十三条の二十二の三第一項第一号、第二号、第四号及び第十号に掲げる事項(金融商品仲介業者にあっては、登録番号を含む。)
暗号資産売買媒介等業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
取り扱う暗号資産の名称
暗号資産売買媒介等業務の委託を受ける金融商品取引業者(附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者を含む。)の商号
暗号資産売買媒介等業務の内容及び方法
その他内閣府令で定める事項
附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第十八条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、第一項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産売買媒介等業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第六十二条の六第一項第八号の規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は旧資金決済法若しくは銀行法等(旧資金決済法第二条第三十四項に規定する銀行法等をいう。附則第三十三条第一項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人は、同号に該当する法人とみなす。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十二条の二十五第八項後段の規定の適用を受けている者に係る当該規定の適用については、なお従前の例による。
旧資金決済法第六十三条の十一第一項及び第二項の規定による管理の状況についての同条第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
旧資金決済法第六十三条の十一の二第一項の規定による管理の状況についての同条第二項において準用する旧資金決済法第六十三条の十一第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
旧資金決済法第六十三条の十三の規定による帳簿書類の作成及び保存については、なお従前の例による。
施行日前に終了した事業年度に係る旧資金決済法第六十三条の十四第一項の報告書及び施行日前に終了した同条第二項の期間に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十第二項後段若しくは第八項後段又は第六十三条の二十一の規定の適用を受けている者に係るこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(旧資金決済法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為(旧資金決済法第二条第十八項に規定する電子決済手段仲介行為をいう。次項及び附則第三十七条第二項において同じ。)に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者を含む。)は、その登録の日において新資金決済法第六十三条の二の登録を受けていた者とみなす。
旧資金決済法第六十三条の二十二の四第一項の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿(電子決済手段仲介行為に係る業務に係る部分に限る。)は、新資金決済法第六十三条の四第一項の電子決済手段サービス仲介業者登録簿とみなす。
新資金決済法第六十三条の五第一項第一号ホの規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は旧資金決済法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ホに該当する者とみなす。
新資金決済法第六十三条の五第一項第二号ロ(5)の規定の適用については、法人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人が旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者は、同号ロ(5)に該当する者とみなす。
施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の十四第二号に掲げる行為に係る同条に規定する損害を賠償する責任については、なお従前の例による。
旧資金決済法第六十三条の二十二の十六の規定による帳簿書類の作成及び保存については、なお従前の例による。
新資金決済法第六十三条の十七の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧資金決済法第六十三条の二十二の十七の報告書については、なお従前の例による。
附則第三十二条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けていた者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新資金決済法第六十三条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(電子決済手段仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新資金決済法第六十三条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二十三第三項後段又は第六十三条の二十二の二十四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けている者に係るこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
旧資金決済法第六十三条の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項各号の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
内閣総理大臣は、附則第七条第一項、第十条第一項、第三項及び第四項、第十七条第二項並びに第二十条第一項、第三項及び第四項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。