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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百七十二条の六(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十二条の六第一項第一号

    当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第十項及び第十一項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額

第百七十二条の七(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)

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  • 改正第百七十二条の七第一項

    第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当する場合を除き、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 改正第百七十二条の七第一項第一号

    当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)

  • 改正第百七十二条の七第一項第二号

    十一万分の一七

第百七十二条の八(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)

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  • 改正第百七十二条の八第一項第一号

    当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)

  • 改正第百七十二条の八第一項第二号

    十一万分の一七

第百七十二条の十(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)

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  • 改正第百七十二条の十第一項

    重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十七二十五項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十一(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)

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  • 改正第百七十二条の十一第一項

    発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第一項、第百七十八条第二十二項及び第百八十五条の七第十七二十五項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十三(特定暗号資産情報の公表がされていないのに特定暗号資産の募集・売出し等をした者に対する課徴金納付命令)

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  • 新設第百七十二条の十三第一項

    第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘について、これらの特定暗号資産情報の公表がされていないのに当該特定暗号資産の募集・売出し又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘をした者(特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘を除く。)をした者又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘をした者については、自己の保有する特定暗号資産に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十三第一項第一号

    当該特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘に限る。)により特定暗号資産を取得させた場合 当該取得させた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五

  • 新設第百七十二条の十三第一項第二号

    当該特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘を除く。)又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘により当該者が保有する特定暗号資産を売り付けた場合 当該売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五

第百七十二条の十四(虚偽のある特定暗号資産情報の公表をした特定暗号資産発行者等に対する課徴金納付命令)

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  • 新設第百七十二条の十四第一項

    重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。次項において同じ。)を公表した特定暗号資産発行者が、当該重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出し(当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係るものに限る。)により特定暗号資産を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、当該取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十四第二項

    重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の役員等(当該特定暗号資産発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該特定暗号資産情報に虚偽の情報があり、又は公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該特定暗号資産情報の公表に関与した者が、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しにより当該役員等が保有する特定暗号資産を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十五(特定暗号資産情報を公表しないで特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)

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  • 新設第百七十二条の十五第一項

    第二十七条の三十九第四項の規定に違反して、特定暗号資産情報を公表しないで特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しの取扱いに係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十五第二項

    前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該特定暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けていることを知りながら第二十七条の三十九第四項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした場合について準用する。

第百七十二条の十六(特定暗号資産定期情報等を公表しない特定暗号資産発行者等に対する課徴金納付命令)

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  • 新設第百七十二条の十六第一項

    第二十七条の五十第一項の規定に違反して、特定暗号資産定期情報を公表しない特定暗号資産発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、特定暗号資産発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十六第一項第一号

    六百万円

  • 新設第百七十二条の十六第一項第二号

    イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額

  • 新設第百七十二条の十六第一項第二号イ

    当該特定暗号資産定期情報に係る特定暗号資産の内閣府令で定めるところにより算出される取引価額の総額(当該特定暗号資産の取引価額がないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)

  • 新設第百七十二条の十六第一項第二号ロ

    十万分の六

  • 新設第百七十二条の十六第二項

    前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した特定暗号資産発行者がある場合について準用する。

  • 新設第百七十二条の十六第三項

    第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を公表すべきものに限る。)を公表しない特定暗号資産発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

  • 新設第百七十二条の十六第三項第一号

    六百万円

  • 新設第百七十二条の十六第三項第二号

    イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額

  • 新設第百七十二条の十六第三項第二号イ

    当該特定暗号資産臨時情報に係る特定暗号資産の内閣府令で定めるところにより算出される取引価額の総額(当該特定暗号資産の取引価額がないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)

  • 新設第百七十二条の十六第三項第二号ロ

    十万分の六

  • 新設第百七十二条の十六第四項

    前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した特定暗号資産発行者がある場合について準用する。

  • 新設第百七十二条の十六第五項

    第一項ただし書(第二項及び第三項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第百七十二条の十七(特定暗号資産情報等を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)

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  • 新設第百七十二条の十七第一項

    第二十七条の五十三第一項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報のうち直近のもの(以下この章において「直近の特定暗号資産情報等」という。)を公表しないで当該直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該直近の特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該直近の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十七第二項

    第二十七条の五十三第二項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報(以下この章において「最初の特定暗号資産情報」という。)を公表しないで当該最初の特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、同項の規定により当該最初の特定暗号資産情報を公表すべき期限の翌日から当該最初の特定暗号資産情報を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該最初の特定暗号資産情報を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十七第三項

    第二十七条の五十三第三項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報(以下この章において「最新の特定暗号資産情報等」という。)を公表しないで当該最新の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、同項の規定により当該最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限の翌日から当該最新の特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該最新の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十八(虚偽のある特定暗号資産情報等を公表して暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十二条の十八第一項

    重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該直近の特定暗号資産情報等に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第一項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十八第二項

    重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報(当該最初の特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該最初の特定暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第二項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)、当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時又は当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報について第二十七条の五十四第三項の規定若しくは第二十七条の五十七第二項の規定による命令により公表を停止した時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十八第三項

    重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等(当該最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該最新の特定暗号資産情報等に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第三項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)、当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時又は当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等について第二十七条の五十四第三項の規定若しくは第二十七条の五十七第二項の規定による命令により公表を停止した時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十九(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十二条の十九第一項

    第二十七条の六十第一項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき暗号資産情報を公表しないで当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間において、当該金融商品取引業者が当該暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十九第二項

    重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十第一項の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間において、当該金融商品取引業者が当該暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 新設第百七十二条の十九第三項

    第一項の規定は、第二十七条の六十第二項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき暗号資産情報を公表しないで当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者がある場合について準用する。この場合において、第一項中「に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時」とあるのは、「を公表しない行為について当該金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十二条の十九第四項

    第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十第二項の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた場合について準用する。この場合において、第二項中「に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時」とあるのは、「を公表した時」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十二条の十九第五項

    第一項の規定は、第二十七条の六十一の規定に違反して、同条の規定により公表すべき暗号資産臨時情報(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を公表すべきものに限る。)を公表しないで当該暗号資産臨時情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産情報」とあるのは、「当該暗号資産臨時情報を公表しない行為について当該金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産臨時情報」と読み替えるものとする。

  • 新設第百七十二条の十九第六項

    第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報(当該暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産臨時情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十一の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた場合について準用する。この場合において、第二項中「暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報」とあるのは、「暗号資産臨時情報を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報」と読み替えるものとする。