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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百八十五条の七(課徴金の納付命令の決定等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十五条の七第一項

    内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の四の二第一項、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条二条の十三、第百七十二条の十四第一項若しくは第二項、第百七十四条二条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の十七第一項から第三項まで、第百七十四条二条の十八第一項から第三項まで、第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は、第百七十五条の二第一項(同条第十三四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項五項において準用する場合を含む。)、第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条の五の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第三項

    内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十七二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。

  • 改正第百八十五条の七第五項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は第十七二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は第二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 改正第百八十五条の七第五項第二号

    当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は第十七二十五項の規定による課徴金の額

  • 改正第百八十五条の七第六項

    内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十八二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第七項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十六二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十七二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十八二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 改正第百八十五条の七第七項第二号

    当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は前項、この項、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項から第十八項までの規定による課徴金の額を合計した額

  • 改正第百八十五条の七第十一項

    内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十七二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。

  • 改正第百八十五条の七第十二項

    内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十八二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第十三項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十六二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十七二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十八二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 改正第百八十五条の七第十三項第二号

    当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項の規定又は前項、この項、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項から第十八項までの規定による課徴金の額を合計した額

  • 改正第百八十五条の七第十四項

    内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた公表対象事業年度に係る二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三継続特定暗号資産公表情報(特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。以下この項、次項、第二十二項、第二十五項及び第十四項に規定する特定伝達等行為四十二項第一号において同じ。)又は特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。以下この項及び、次項、第二十二項、第二十五項及び第四十二項第二号において同じ。)をいい、これらの情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号一号の六に係るものに限る。)をしなければならないときは、場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十五条の二二条の十六第一項(同条第十三二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二三項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イり算出した額(以下この項、次項及び第二十六項(同号に掲げる額に事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除三項の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

  • 新設第百八十五条の七第十四項第一号

    それぞれの特定暗号資産定期情報についての当該決定に係る事実について第百七十二条の十六第一項の規定により算出した額のうち最も高い額

  • 新設第百八十五条の七第十四項第二号

    それぞれの特定暗号資産臨時情報についての当該決定に係る事実について第百七十二条の十六第三項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

  • 改正第百八十五条の七第十五項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十七二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務(以下この項において「既決定」という。)に係る継続特定暗号資産公表情報と同一の募集等業務に関し行われた違反行為公表対象事業年度に係る継続特定暗号資産公表情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二二条の十六第一項若しくは第二三項の規定又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第一号に掲げる額から第二号イに掲げる額にを控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第三項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 新設第百八十五条の七第十五項第一号

    それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)

  • 新設第百八十五条の七第十五項第一号イ

    それぞれの特定暗号資産定期情報についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の十六第一項の規定により算出した額のうち最も高い額

  • 新設第百八十五条の七第十五項第一号ロ

    それぞれの特定暗号資産臨時情報についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の十六第三項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

  • 新設第百八十五条の七第十五項第二号

    当該既決定に係る第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は前項、この項、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項の規定による課徴金の額を合計した額

  • 改正第百八十五条の七第十六項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合同一の暗号資産に係る二以上の継続暗号資産公表情報(暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。以下この)をいう。次項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条ついて第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、の決定(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合の九に係るものに限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項、第十二項又は第十三項の決定)をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項ににおいて準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当す、それぞれの決定に係る事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告していの違反行為期間に重複する期間があるときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の二第一項に規定する発行者 第百七十二条の二十九第一項 第二十六条第一項(第二十七条(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以以下この項及び次項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者 第百七十二条の四第一項又は第二項 第二十六条第一項(第二十七条又は第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の四第一項若しくは第二項の規定又は第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の七に規定する者 第百七十二条の七 第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか 第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の十第一項に規定する発行者 第百七十二条の十第一項 第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項以下この項及び次項において同じ。)の規定により算出した額に代えて、次の各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 第百七十二条の十一第一項 第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項期間の区分に応じ当該各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の十一第一項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項、第十二項又は第十三項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) 第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者 第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。) 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十二条の十二第一項の規定による額 第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。) 第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項定める額を合計した額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)。

  • 新設第百八十五条の七第十六項第一号

    当該重複する期間 当該重複する期間について第百七十二条の十九第一項又は第二項の規定により算出した額を当該重複する期間に係る決定の件数で除して得た額

  • 新設第百八十五条の七第十六項第二号

    当該重複する期間を除いた期間 当該期間について第百七十二条の十九第一項又は第二項の規定により算出した額

  • 改正第百八十五条の七第十七項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号の二に掲げる事実があると認める場合を除く。)、第二項、第四項から第七項まで、第十項又は第十二項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(第一項(同号十一号の九に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第八項及び第九項の決定を除く。)(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る以下この項において同じ。)又は第二十項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第十一項、第十三項ただし書、次項ただし書又は第十九項ただし書に該当する旨前項の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定ををしなければならない。 第百七十二条第一項に規定する者 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘等を開始した日 第百七十二条第一項又はこの条第二項 第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条第二項又はこの条第二項 第百七十二条第三項に規定する者 第十五条第二項(第二十七条に場合において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日 第百七十二条第三項 第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者 第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条第四項において準用する同条第二項 第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日 第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二、既に第一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日 第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二又は第二十五項(同号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の二第六項に規定する発行者 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日 第百七十二条の二第六項 第百七十二条の三各項に規定する発行者 有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日) 第百七十二条の三第一項若しくは第二項又はこの条第四項若しくは第五項 第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日 第百七十二条の四第一項若しくは第二項又はこの条第六項若しくは第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げ「既決定」という。)に係る暗号資産と同一の暗号資産に係る継続暗号資産公表情報について一以上の決定(既決定に係る事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の四第三項に規定する発行者 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日 第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又はこの条第六項若しくは第七項 第百七十二条の五に規定する者 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日 第百七十二条の五 第百七十二条の六第一項に規定する者 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日 第百七十二条の六第一項又はこの条第十項 第百七十二条の六第二項に規定する者 公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二の違反行為期間と重複する違反行為期間がある同号に掲げる事実に係るものに限る。以下この項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出「新決定」という。)をしなければならない事由が生じた日) 第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又はこの条第十項 第百七十二条の七に規定する者 大量保有・変更報告書の提出期限 第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の八に規定する者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日 第百七十二条の八 第百七十二条の九に規定する者 特定勧誘等を開始した日 第百七十二条の九 第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日 ときは、当該新決定について、第百七十二条の十九第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日 第百七十二条の十一第一項又はこの条第十二項若しくは第十三項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者 第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日 第百七十二条の十二第一項又は前項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十三条第一項に規定する違反者 第百七十三条第一項に規定の規定又は前項の規定による額に代えて、当該重複する違反行為が開始された日 第百七十三条第一項 第百七十四条第一項に規定する違反者 第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条第一項 第百七十四条の二第一項に規定する違反者 第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条の二第一項 第百七十四条の三第一項に規定する違反者 第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日 第百七十四条の三第一項 第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等 第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。) 第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定期間を除いた期間についてこれらの規定により算出した額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、当該重複する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は行為期間を除いた期間がないときは、同条第十四項に規定する公開買付者等 第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日 第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又はこの条第十四項若しくは第十五項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 改正第百八十五条の七第十八項

    内閣総理大臣は、第一項同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十八条五条の二第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十二項、第十三項又は前二項(二項に規定する違反行為をいい、同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る十四項及び第十五項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により一以上について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四五条の二第一項若しくは第二項(同条第三十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十二項、第十三項若しくは前二項二項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、第一号それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額から第二号に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十二項、第十三項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 削除第百八十五条の七第十八項第一号

    当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十二項、第十三項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額

  • 削除第百八十五条の七第十八項第二号

    当該罰金の額

  • 改正第百八十五条の七第十九項

    内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十六項(同七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十七項(同条前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項第十二号から第十六号まで、前項、この項又は第二十五項(同号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件に)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があると一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項当該新決定について、第百七十四五条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十六項若しくは第十七前項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十六項若しくは第十七項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 改正第百八十五条の七第二十項

    内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為をいい、同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項ただし書、第十一項、第十三項ただし書、第十八項ただし書若しくは前項ただし書に該第十九号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ、第二項第二号イ又は第三項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ、第二項第二号ロ又は第三項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当するときは、その旨を明らかにする額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

  • 改正第百八十五条の七第二十一項

    第一項、第二項、第四項から第十項まで及び第十二項から前項まで内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十九号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定は、前条のをしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならない。この場合におときは、当該新決定について、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定第百七十五条の四第一項から第三項までの規定又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る電磁的記録をファイルに記録同条第一項第二号イ、第二項第二号イ又は第三項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

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