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10 条

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及びに規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。

前条第三項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

委員会は、前条第一項のあっせんを行う機関とする。

委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は会務を総理する。

会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

委員は、非常勤とする。

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

破産者で復権を得ないもの

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

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