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第六条(厚生年金保険法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額等に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三及び第八条の二の三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。