検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(老齢厚生年金の支給の繰下げの際に加算する額に関する経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の二の規定は、施行日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。