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第三条(厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率の特例)

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の受給権者であって、当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の規定が適用される年度においては、厚生年金保険法施行令第六条の六の規定にかかわらず、の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十七年(の規定により読み替えられたの規定による改正前のに規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。