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第二条(厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定に関する経過措置)

の規定による改正前の厚生年金保険法施行令による平成十三年度以前の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。