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1 条

第百三十一条(審判の告知)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判 民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者並びにの規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐人又は保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐人となるべき者又は保佐監督人となるべき者)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人及び保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 保佐人及び保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人に対する代理権の付与の審判 被保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐監督人となるべき者)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 被保佐人及び保佐監督人

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