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改正の経緯

家事事件手続法

第百二十八条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    保佐開始の審判事件(別表第一の十七の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被保佐人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 改正

    保佐開始の審判事件(別表第一の十七の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被保佐人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属す家庭裁判所は、補助の事務の監督の審判事件が係属している場合(代理権の付与の審判を受けた補助人に財産の目録の提出を命じた場合に限る。)において、補助開始の審判を受けた者の利益のため必要があるときは、補助の事務の監督の申立てをした者の申立てにより又は職権で、補助人が財産の目録を提出するまでの間、補助人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

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