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1 条

第百三十三条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

第百十九条の規定は被保佐人となるべき者及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。

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