検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百三十二条(即時抗告)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判 民法第十一条本文及びに規定する者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の申立てを却下する審判 申立人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十四条第一項に規定する者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の解任の申立てを却下する審判 申立人、保佐監督人並びに被保佐人及びその親族

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の解任の審判 保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに被保佐人及びその親族

までに削除(令和八年法律第四十五号)

審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

章の中で読む