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1 条

第五条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次項において「旧中央防災会議」という。)、の規定により内閣府に設置されている特定災害対策本部(次項において「旧特定災害対策本部」という。)、の規定により内閣府に設置されている非常災害対策本部(次項において「旧非常災害対策本部」という。)及びの規定により内閣府に設置されている緊急災害対策本部(次項において「旧緊急災害対策本部」という。)は、それぞれ、の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により防災庁に置かれる中央防災会議(次項において「新中央防災会議」という。)、新災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により防災庁に設置することができる特定災害対策本部(次項において「新特定災害対策本部」という。)、新災害対策基本法第二十四条第一項の規定により防災庁に設置することができる非常災害対策本部(次項において「新非常災害対策本部」という。)及び新災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により防災庁に設置することができる緊急災害対策本部(次項において「新緊急災害対策本部」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

この法律の施行の際現に旧中央防災会議の委員(の規定により任命された委員に限る。)又は専門委員、旧特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員、旧非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び旧緊急災害対策本部の緊急災害対策本部員(の規定により任命された緊急災害対策本部員に限る。)その他の職員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、新災害対策基本法第十二条第五項第二号又は第七項、第二十三条の四第五項、第二十五条第六項各号及び第七項並びに第二十八条の三第六項第四号及び第七項の規定により、新中央防災会議の委員又は専門委員、新特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員、新非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び新緊急災害対策本部の緊急災害対策本部員その他の職員として任命されたものとみなす。