第五条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Accompanying the Partial Amendment of the Basic Act on Disaster Management
The National Disaster Management Council established in the Cabinet Office pursuant to Article 11, paragraph (1) of the Basic Act on Disaster Management before amendment by Article 8 (hereinafter referred to as the "Former Basic Act on Disaster Management" in this Article) (referred to as the "former National Disaster Management Council" in the following paragraph), the specified disaster management headquarters established in the Cabinet Office pursuant to Article 23-3, paragraph (1) of the Former Basic Act on Disaster Management (referred to as the "former specified disaster management headquarters" in the following paragraph), the extraordinary disaster management headquarters established in the Cabinet Office pursuant to Article 24, paragraph (1) of the Former Basic Act on Disaster Management (referred to as the "former extraordinary disaster management headquarters" in the following paragraph), and the headquarters for emergency disaster control established in the Cabinet Office pursuant to Article 28-2, paragraph (1) of the Former Basic Act on Disaster Management (referred to as the "former headquarters for emergency disaster control" in the following paragraph), which actually exist at the time this Act comes into effect, respectively become the National Disaster Management Council established in the Disaster Management Agency pursuant to Article 11, paragraph (1) of the Basic Act on Disaster Management as amended by Article 8 (hereinafter referred to as the "New Basic Act on Disaster Management" in this Article) (referred to as the "new National Disaster Management Council" in the following paragraph), the specified disaster management headquarters that may be established in the Disaster Management Agency pursuant to Article 23-3, paragraph (1) of the New Basic Act on Disaster Management (referred to as the "new specified disaster management headquarters" in the following paragraph), the extraordinary disaster management headquarters that may be established in the Disaster Management Agency pursuant to Article 24, paragraph (1) of the New Basic Act on Disaster Management (referred to as the "new extraordinary disaster management headquarters" in the following paragraph), and the headquarters for emergency disaster control that may be established in the Disaster Management Agency pursuant to Article 28-2, paragraph (1) of the New Basic Act on Disaster Management (referred to as the "new headquarters for emergency disaster control" in the following paragraph), and are to continue to exist with their identities maintained.
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次項において「旧中央防災会議」という。)、旧災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により内閣府に設置されている特定災害対策本部(次項において「旧特定災害対策本部」という。)、旧災害対策基本法第二十四条第一項の規定により内閣府に設置されている非常災害対策本部(次項において「旧非常災害対策本部」という。)及び旧災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により内閣府に設置されている緊急災害対策本部(次項において「旧緊急災害対策本部」という。)は、それぞれ、第八条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により防災庁に置かれる中央防災会議(次項において「新中央防災会議」という。)、新災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により防災庁に設置することができる特定災害対策本部(次項において「新特定災害対策本部」という。)、新災害対策基本法第二十四条第一項の規定により防災庁に設置することができる非常災害対策本部(次項において「新非常災害対策本部」という。)及び新災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により防災庁に設置することができる緊急災害対策本部(次項において「新緊急災害対策本部」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
A person who, at the time of the enforcement of this Act, is a member (limited to a member appointed under the provisions of Article 12, paragraph (5), item (ii) of the Former Basic Act on Disaster Management) or expert advisor of the former National Disaster Management Council, an assistant chairperson, headquarters member or other official of the former specified disaster management headquarters, a headquarters member or other official of the former extraordinary disaster management headquarters, or a member (limited to a member appointed under the provisions of Article 28-3, paragraph (6), item (iv) of the Former Basic Act on Disaster Management) or other official of the former headquarters for emergency disaster control is deemed to have been appointed, on the day this Act comes into force, under the provisions of Article 12, paragraph (5), item (ii) or paragraph (7), Article 23-4, paragraph (5), each item of Article 25, paragraph (6) and Article 25, paragraph (7), and Article 28-3, paragraph (6), item (iv) and paragraph (7) of the New Basic Act on Disaster Management, as a member or expert advisor of the new National Disaster Management Council, an assistant chairperson, headquarters member or other official of the new specified disaster management headquarters, a headquarters member or other official of the new extraordinary disaster management headquarters, or a member or other official of the new headquarters for emergency disaster control, respectively.
この法律の施行の際現に旧中央防災会議の委員(旧災害対策基本法第十二条第五項第二号の規定により任命された委員に限る。)又は専門委員、旧特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員、旧非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び旧緊急災害対策本部の緊急災害対策本部員(旧災害対策基本法第二十八条の三第六項第四号の規定により任命された緊急災害対策本部員に限る。)その他の職員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、新災害対策基本法第十二条第五項第二号又は第七項、第二十三条の四第五項、第二十五条第六項各号及び第七項並びに第二十八条の三第六項第四号及び第七項の規定により、新中央防災会議の委員又は専門委員、新特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員、新非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び新緊急災害対策本部の緊急災害対策本部員その他の職員として任命されたものとみなす。
略称規定附則第五条第一項・この規定及び附則第五条第二項の中だけ
…それぞれ、第八条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により防災庁に置かれる中央防災会議(次項において「新中央防災会議」という。)…
わかりやすく言うと
令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法で、防災庁に置かれる中央防災会議のことです。その法律の施行の際に内閣府に置かれていた中央防災会議は、同一性を保ったまま、この中央防災会議として存続します。
略称規定附則第五条第一項・この条の中だけ
…それぞれ、第八条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により防災庁に置かれる中央防災会議(次項において「新中央防災会議」という。)…
わかりやすく言うと
令和八年法律第六十二号の第八条によって改正された後の災害対策基本法のことです。
略称規定附則第五条第一項・この規定及び附則第五条第二項の中だけ
…新災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により防災庁に設置することができる特定災害対策本部(次項において「新特定災害対策本部」という。)…
わかりやすく言うと
令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十三条の三第一項により、特定災害の際に内閣総理大臣が臨時に防災庁に設置できる特定災害対策本部のことです。その法律の施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。
略称規定附則第五条第一項・この規定及び附則第五条第二項の中だけ
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次項において「旧中央防災会議」という。)…
わかりやすく言うと
令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十八条の二第一項により、著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に防災庁に設置できる緊急災害対策本部のことです。施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。
略称規定附則第五条第一項・この規定及び附則第五条第二項の中だけ
…新災害対策基本法第二十四条第一項の規定により防災庁に設置することができる非常災害対策本部(次項において「新非常災害対策本部」という。)及び新災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により防災庁に設置することができる緊急災害対策本部(次項…
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令和八年法律第六十二号の第八条による改正後の災害対策基本法の第二十四条第一項により、非常災害の際に内閣総理大臣が臨時に防災庁に設置できる非常災害対策本部のことです。その法律の施行の際に内閣府に設置されていた本部は、同一性を保ってこれとして存続します。
略称規定附則第五条第一項・この規定及び附則第五条第二項の中だけ
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次項において「旧中央防災会議」という。)…
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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法で、内閣府に置かれていた中央防災会議のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保ったまま、改正後の法律で防災庁に置かれる中央防災会議として存続します。
略称規定附則第五条第一項・この条の中だけ
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次項において「旧中央防災会議」という。)…
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令和八年法律第六十二号の第八条によって改正される前の災害対策基本法のことです。
略称規定附則第五条第一項・この規定及び附則第五条第二項の中だけ
…旧災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により内閣府に設置されている特定災害対策本部(次項において「旧特定災害対策本部」という。)…
わかりやすく言うと
令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十三条の三第一項により、特定災害の際に内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置した特定災害対策本部のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の特定災害対策本部として存続します。
略称規定附則第五条第一項・この規定及び附則第五条第二項の中だけ
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次項において「旧中央防災会議」という。)…
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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十八条の二第一項により、著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に内閣府に設置した緊急災害対策本部のことです。施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の緊急災害対策本部として存続します。
略称規定附則第五条第一項・この規定及び附則第五条第二項の中だけ
…旧災害対策基本法第二十四条第一項の規定により内閣府に設置されている非常災害対策本部(次項において「旧非常災害対策本部」という。)及び旧災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により内閣府に設置されている緊急災害対策本部(次項において「旧…
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令和八年法律第六十二号の第八条による改正前の災害対策基本法の第二十四条第一項により、非常災害の際に内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置した非常災害対策本部のことです。その法律の施行の際にあったものは、同一性を保って防災庁の非常災害対策本部として存続します。
防災庁
防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)により内閣に置かれる国の機関です(防災庁設置法第二条)。災害対策基本法第二条の二の基本理念にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けることと、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とします(防災庁設置法第三条)。防災のための施策の基本的な方針と計画の企画立案と総合調整、災害対策基本法第二章に定める防災に関する組織の設置と運営、同法に定める防災計画、被災者の応急救助などの事務をつかさどります。ただし、原子力防災だけに関わる事務は防災庁の事務ではなく、内閣府が受け持ちます(防災庁設置法第四条第一項から第三項まで)。長は内閣総理大臣で、防災庁の受け持つ事務について、法律や政令を実施するため、又は法律や政令から特に任されたときに、防災庁令を出すことができます。防災庁令で罰則を設けたり、義務を課したり、国民の権利を制限したりできるのは、法律が任せたときだけです(防災庁設置法第六条第一項、第七条第三項・第四項)。防災庁には防災大臣が置かれ、国務大臣が務めます。防災大臣は内閣総理大臣を助け、防災庁の事務をまとめて指揮します(防災庁設置法第八条第一項から第三項まで)。