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1 条

第二条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の災害対策基本法(次項並びに及びにおいて「旧災害対策基本法」という。)の規定により設置されている非常災害対策本部に関する組織、指定行政機関の長の権限の委任及び非常災害対策本部長の権限については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に、若しくは又はの規定によりされている避難のための立退きの勧告若しくは指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示については、なお従前の例による。