検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十一条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にの規定によりされている承認の申請は、それぞれの規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定により市町村防災会議を設置しないことについてされた協議又は当該協議の申出とみなす。

施行日前にの規定により作成された指定地域都道府県防災計画若しくはの規定により作成された指定地域市町村防災計画又はこの法律の施行の際現ににおいて準用する若しくはにおいて準用するの規定によりされている協議の申出は、それぞれ新災害対策基本法第四十三条第一項の規定により作成された都道府県相互間地域防災計画若しくは新災害対策基本法第四十四条第一項の規定により作成された市町村相互間地域防災計画又は新災害対策基本法第四十三条第三項において準用する新災害対策基本法第四十条第三項若しくは新災害対策基本法第四十四条第三項において準用する新災害対策基本法第四十二条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、新災害対策基本法第七十一条第二項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。