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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「五万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びにの改正規定、中の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「十万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びにの規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。