The law prescribed in Article 97 specifies the matters set forth in each of the following items:
第九十七条に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。
standards for the cases where special financial support and subsidies are necessary as a measure for a disaster of extreme severity;
激甚災害のための施策として、特別の財政援助及び助成措置を必要とする場合の基準
special financial support by the State to a local government in order to realize appropriate implementation of recovery projects for a disaster of extreme severity and other projects undertaken in relation to the disaster;
special subsidies for victims resulting from the occurrence of a disaster of extreme severity.
激甚災害の発生に伴う被災者に対する特別の助成
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害
わかりやすく言うと
暴風、豪雨、地震、津波、噴火などの異常な自然現象や、大規模な火事・爆発によって生じる被害のことです。被害の程度がこれらに似た原因で政令で定めるものによる被害も含まれます。
略称規定第九十七条第一項
政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため…
わかりやすく言うと
著しく激甚である災害のことです。これが起きたとき、政府は別の法律の定めにより、応急措置と災害復旧が迅速かつ適切に行われるよう措置し、被災した地方公共団体などの経費負担の適正化のため、又は被災者の復興への意欲を奮い立たせるため、必要な施策を講じます。