With respect to the law prescribed in the preceding Article, insofar as practicable, enacting such a law at the time of each disaster of extreme severity should be avoided, also, the law must be designed to rationalize the system concerning the burden of the State consequent upon disaster, and enable the measures against a disaster of extreme severity described in the preceding Article to be carried out smoothly.
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害
わかりやすく言うと
暴風、豪雨、地震、津波、噴火などの異常な自然現象や、大規模な火事・爆発によって生じる被害のことです。被害の程度がこれらに似た原因で政令で定めるものによる被害も含まれます。
略称規定第九十七条第一項
政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため…
わかりやすく言うと
著しく激甚である災害のことです。これが起きたとき、政府は別の法律の定めにより、応急措置と災害復旧が迅速かつ適切に行われるよう措置し、被災した地方公共団体などの経費負担の適正化のため、又は被災者の復興への意欲を奮い立たせるため、必要な施策を講じます。