第九十七条(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)
Article 97Sharing of Expenses for Emergency Measures and Disaster Recovery Efforts for a Disaster of Extreme Severity
In the event of a disaster that is extremely severe (hereinafter referred to as "disaster of extreme severity"), as provided for separately by law, the government is to take action so that emergency measures and disaster recovery efforts may proceed speedily and appropriately, and at the same time, enforce necessary policies for the purposes of making equitable the burden of expenses on the local government, etc., whose area has sustained a disaster of extreme severity and arousing enthusiasm for rehabilitation in the disaster victims.
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害
わかりやすく言うと
暴風、豪雨、地震、津波、噴火などの異常な自然現象や、大規模な火事・爆発によって生じる被害のことです。被害の程度がこれらに似た原因で政令で定めるものによる被害も含まれます。
略称規定第六十二条第一項
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置(以下「応急措置」という…
わかりやすく言うと
災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときに、災害の発生を防いだり被害の拡大を防いだりするために行う、消防、水防、救助などの措置のことです。
略称規定第九十七条第一項
政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため…
わかりやすく言うと
著しく激甚である災害のことです。これが起きたとき、政府は別の法律の定めにより、応急措置と災害復旧が迅速かつ適切に行われるよう措置し、被災した地方公共団体などの経費負担の適正化のため、又は被災者の復興への意欲を奮い立たせるため、必要な施策を講じます。