An officer or employee of a registered organization cooperating in support of disaster victims that has been provided with register information pursuant to the provisions of Article 90-4, paragraph (1), item (iv), or a person who has held either of those positions, must not divulge, without justifiable grounds, secrets concerning the register information provided pursuant to the provisions of that item.
第九十条の四第一項第四号の規定により台帳情報の提供を受けた登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、同号の規定により提供を受けた台帳情報に関する秘密を漏らしてはならない。
略称規定第二十三条第七項
…関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」とい…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けた被災者援護協力団体のことです。被災者援護協力団体とは、避難所の運営、炊き出し、被災者からの相談への対応など、国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人などの団体です(第三十三条の二第一項)。
定義第三十三条の二第三項第二号・この規定及び第三十三条の六及び第九十条の六の中だけ
業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む
わかりやすく言うと
業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる人のことで、相談役や顧問など名称を問わずこれらの人と同等以上の支配力を持つと認められる人や、代表者や管理人の定めのある法人でない団体の代表者や管理人も含みます。
略称規定第九十条の四第一項・この条及び第九十条の五及び第九十条の六の中だけ
市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条から第九十条の六までにおいて「台帳情報」という。)を…
わかりやすく言うと
災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に行うため、市町村長が作る被災者台帳に記載又は記録された情報のことです(第九十条の三第一項)。