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第八十六条の十二(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)

都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。

内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第八十六条の九第三項の規定による協議の相手方その他都道府県外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。

前後の条文と読む