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第七十六条の四

都道府県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるときは、道路管理者等に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、第七十六条の六第一項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。

前項の「道路管理者等」とは、道路管理者(に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつてはに規定する道路管理者をいう。以下同じ。)、港湾管理者(に規定する港湾管理者をいい、の道路(の規定によりの道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。第七十六条の七第二項において同じ。)又は漁港管理者(の規定により決定された地方公共団体をいい、イの道路(又はの規定によりイの道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。第七十六条の七第三項において同じ。)をいう。

会社管理高速道路(に規定する会社(第七十六条の六第六項及び第七項において「会社」という。)がの規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(に規定する高速道路をいう。)をいう。第七十六条の六において同じ。)の区間について第一項の規定による要請をする場合における同項の規定の適用については、同項中「道路管理者等」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下この項において「機構」という。)」と、「第七十六条の六第一項」とあるのは「第七十六条の六第五項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う同条第一項」とする。

公社管理道路(地方道路公社(の地方道路公社をいう。以下同じ。)がの規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又はの許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路をいう。第七十六条の六第八項及び第九項において同じ。)の区間について第一項の規定による要請をする場合における同項の規定の適用については、同項中「道路管理者等」とあるのは「地方道路公社(第四項に規定する地方道路公社をいう。以下この項において同じ。)」と、「第七十六条の六第一項」とあるのは「第七十六条の六第八項の規定により公社管理道路の道路管理者に代わつて地方道路公社が行う同条第一項」とする。

前後の条文と読む