第七十五条(災害時における事務の委託の手続の特例)
Article 75Special Provisions for Procedure for Delegation of Affairs in Time of a Disaster
In cases where a disaster involving an area of a prefecture has occurred, when the prefecture finds it necessary for implementing Emergency Measures, notwithstanding the provisions of Article 252-14 and Article 252-15 of the Local Autonomy Act, as provided for by Cabinet Order, it may delegate the affairs or part of the affairs under the authority of the prefectural governor, etc. to another prefecture so as to have that prefectural governor, etc. direct and execute the affairs.
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害
わかりやすく言うと
暴風、豪雨、地震、津波、噴火などの異常な自然現象や、大規模な火事・爆発によって生じる被害のことです。被害の程度がこれらに似た原因で政令で定めるものによる被害も含まれます。
略称規定第二十九条第一項・この規定以降に適用(第三十三条の三を除く)
都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長…
わかりやすく言うと
都道府県知事、または都道府県の委員会や委員のことです。
略称規定第六十二条第一項
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置(以下「応急措置」という…
わかりやすく言うと
災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときに、災害の発生を防いだり被害の拡大を防いだりするために行う、消防、水防、救助などの措置のことです。