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第六十六条(災害時における漂流物等の処理の特例)

災害が発生した場合において、に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。

水難救護法第二章の規定は、警察署長等が前項の規定により漂流物又は沈没品を保管した場合について準用する。

前後の条文と読む