When a disaster is likely to occur, the mayor of a municipality may instruct the occupant, owner, or administrator of equipment or an object which is found likely to spread the disaster if it occurred to remove, keep in a safe space, or take any other necessary measures regarding the equipment or object to the extent it is necessary to prevent the spread of the disaster.
市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示することができる。
At the request of the mayor of a municipality, the chief of a police station, or the chief of an office of regional coast guard headquarters provided for by Cabinet Order (hereinafter referred to as "chief of a police station and others" in this paragraph and Articles 64 and 66) may issue orders prescribed in the preceding paragraph. In this case, when the orders prescribed in the same paragraph have been issued, the chief of a police station and others must immediately notify the mayor of a municipality to that effect.
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害
わかりやすく言うと
暴風、豪雨、地震、津波、噴火などの異常な自然現象や、大規模な火事・爆発によって生じる被害のことです。被害の程度がこれらに似た原因で政令で定めるものによる被害も含まれます。
略称規定第五十九条第二項・この項及び第六十四条及び第六十六条の中だけ
警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項、第六十四条及び第六十六条において「警察署長等」という。)は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。
わかりやすく言うと
警察署長、または管区海上保安本部の事務所の長のことです。どの事務所の長が当たるかは政令で定められています。
警察署長
警察署の長です。警察法は、都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署を置き、警察署に署長を置きます(警察法第五十三条第一項・第二項)。警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長などの指揮監督を受けて、管轄区域内の警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十三条第三項)。道路交通法では、道路で工事をしたり、道路に工作物や露店を設けたり、そのほか一般交通に大きな影響を及ぼすような使い方として公安委員会が定めたやり方で道路を使ったりしようとする人は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません(道路交通法第七十七条第一項)。遺失物法では、物を拾った人は、速やかに、落とし主に返すか警察署長に提出しなければなりません。持つことが禁じられている物や犯人が持っていたと思われる物は、警察署長に提出します(遺失物法第四条第一項)。駅や店などの施設の中で拾った物は、その施設の管理者に渡します(同条第二項)。
警察法第48条・第51条・第53条、道路交通法第77条、遺失物法第4条を参考にAIが作成。