Those who have received information on the individual evacuation plans pursuant to the provisions of Article 49-15, paragraph (2) or paragraph (3) (if those persons are corporations, their officers), their officials, or any other persons who are engaged in Evacuation Support, etc. by using the information on the individual evacuation plans, or a person who used to be any of the above, must not divulge to a third party any secret which they came to know about the residents in need of assistance in evacuation, etc. related to information on the individual evacuation plans without just cause.
第四十九条の十五第二項若しくは第三項の規定により個別避難計画情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
略称規定第四十九条の十第一項
…地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一…
わかりやすく言うと
避難行動要支援者について行う、避難の支援、安否の確認その他その人の生命や身体を災害から守るために必要な措置のことです。避難行動要支援者とは、高齢者や障害者など特に配慮が必要な人のうち、自分で避難することが難しく特に支援が必要な人をいいます。
略称規定第四十九条の十五第一項
市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
わかりやすく言うと
市町村長が作った個別避難計画に記載又は記録された情報のことです。個別避難計画は、災害時に自力で避難することが難しく特に支援が必要な人ごとに、避難の支援や安否の確認などを行うための計画です(第四十九条の十四)。
略称規定第四十九条の十五第二項・この規定及び第四十九条の十五第三項及び第四十九条の十六及び第四十九条の十七の中だけ
ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者(次項、次条及び第四十九条の十七において「避難行動要支援者等」という。)の同意が得ら…
わかりやすく言うと
個別避難計画に係る避難行動要支援者と、その人について避難の支援などを実施する関係者(避難支援等実施者)のことです。個別避難計画とは、市町村長が避難行動要支援者ごとに作成する、避難の支援などを実施するための計画です。