第四十九条の十六(個別避難計画情報を提供する場合における配慮)
Article 49-16Consideration When Information on the Individual Evacuation Plans Is Provided
When the mayor of a municipality provides information on the individual evacuation plans pursuant to the provisions of paragraph (2) or paragraph (3) of the preceding Article, pursuant to the provisions of the area disaster management plan, the mayor must endeavor to request the persons who receive information on the individual evacuation plans to take necessary measures to prevent information on the individual evacuation plans from being disclosed and take other necessary measures to protect the rights and interests of residents in need of assistance in evacuation, etc. related to the information on the individual evacuation plans and the rights and interests of third parties.
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるもの
わかりやすく言うと
一定の地域の防災についての計画で、都道府県防災会議が作る都道府県の計画、市町村防災会議又は市町村長が作る市町村の計画、二つ以上の都道府県又は二つ以上の市町村にまたがる地域についてそれぞれの防災会議の協議会が作る計画の四つです。
略称規定第四十九条の十五第一項
市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
わかりやすく言うと
市町村長が作った個別避難計画に記載又は記録された情報のことです。個別避難計画は、災害時に自力で避難することが難しく特に支援が必要な人ごとに、避難の支援や安否の確認などを行うための計画です(第四十九条の十四)。
略称規定第四十九条の十五第二項・この規定及び第四十九条の十五第三項及び第四十九条の十六及び第四十九条の十七の中だけ
ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者(次項、次条及び第四十九条の十七において「避難行動要支援者等」という。)の同意が得ら…
わかりやすく言うと
個別避難計画に係る避難行動要支援者と、その人について避難の支援などを実施する関係者(避難支援等実施者)のことです。個別避難計画とは、市町村長が避難行動要支援者ごとに作成する、避難の支援などを実施するための計画です。