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1 条

第四十一条

都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し、又は協議する次に掲げる防災に関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画又は都道府県地域防災計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。

及びに規定する都道府県の水防計画並びにに規定する指定管理団体の水防計画

に規定する離島振興計画

の海岸保全基本計画

に規定する地すべり防止工事に関する基本計画

に規定する避難施設緊急整備計画並びにに規定する防災営農施設整備計画、に規定する防災林業経営施設整備計画及びに規定する防災漁業経営施設整備計画

に規定する地震対策緊急整備事業計画

に規定する半島振興計画

前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画

前後の条文と読む