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第三十三条の七(業務の休廃止)

登録被災者援護協力団体は、被災者援護協力業務を休止し、又は廃止したときは、防災庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

前項の規定により被災者援護協力業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録被災者援護協力団体に係る登録は、その効力を失う。

前後の条文と読む