A person that is not a registered organization cooperating in support of disaster victims must not, when conducting cooperative work in support of disaster victims, make any display indicating that it has received registration, or any display likely to be confused therewith.
登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
略称規定第二十三条第七項
…関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」とい…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けた被災者援護協力団体のことです。被災者援護協力団体とは、避難所の運営、炊き出し、被災者からの相談への対応など、国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人などの団体です(第三十三条の二第一項)。
略称規定第三十三条の二第一項
国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして防災庁令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は…
わかりやすく言うと
国や地方公共団体が行う被災者の援護への協力として行う業務で、避難所の運営、炊き出しなどによる食品や飲料水の提供、衣服や寝具などの生活必需品の提供や貸出し、被災住宅の応急修理や土砂などの除去、相談への対応や情報の提供、ボランティアの受入れの連絡調整などのことです。
略称規定第三十三条の二第二項
前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、防災庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
わかりやすく言うと
被災者援護協力団体が受ける内閣総理大臣の登録のことです。被災者援護協力団体とは、避難所の運営、炊き出し、被災者からの相談への対応など、国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人などの団体です(第三十三条の二第一項)。