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1 条

第二十八条の九(特定災害復旧復興本部の所掌事務)

特定災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

特定災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する特定災害に係る復旧復興の総合調整に関すること。

第一号の方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

次条の規定により特定災害復旧復興本部長の権限に属する事務

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

前後の条文と読む