第二十八条の七(特定災害復旧復興本部の設置)
Article 28-7Establishment of Specified Disaster Recovery and Reconstruction Headquarters
In the case where a specified disaster (limited to one for which a specified disaster management headquarters has been established pursuant to the provisions of Article 23-3, paragraph (1)) has occurred, when the Prime Minister finds a special necessity to pursue recovery and reconstruction concerning that specified disaster, the Prime Minister may temporarily establish a specified disaster recovery and reconstruction headquarters within the Disaster Management Agency as an administrative organ systematically constituting its organization, after deliberation in a cabinet meeting.
特定災害(第二十三条の三第一項の規定により特定災害対策本部が設置されたものに限る。)が発生した場合において、当該特定災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、特定災害復旧復興本部を設置することができる。
The provisions of Article 23-3, paragraph (2) apply mutatis mutandis to the specified disaster recovery and reconstruction headquarters.
第二十三条の三第二項の規定は、特定災害復旧復興本部について準用する。
略称規定第二条第一項第二号
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、並びに災害の復旧及び災害からの復興(以下「復旧復興」という。)を図ることをいう。
略称規定第二十三条の三第一項
…又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「特定災害」という…
わかりやすく言うと
非常災害に当たらない規模の災害で、人の生命や身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、地域の状況などから災害応急対策を進めるため特別の必要があると認められるもののことです。発生し、又は発生するおそれがあるとき、内閣総理大臣は臨時に防災庁に特定災害対策本部を設置できます。
防災庁
防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)により内閣に置かれる国の機関です(防災庁設置法第二条)。災害対策基本法第二条の二の基本理念にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けることと、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とします(防災庁設置法第三条)。防災のための施策の基本的な方針と計画の企画立案と総合調整、災害対策基本法第二章に定める防災に関する組織の設置と運営、同法に定める防災計画、被災者の応急救助などの事務をつかさどります。ただし、原子力防災だけに関わる事務は防災庁の事務ではなく、内閣府が受け持ちます(防災庁設置法第四条第一項から第三項まで)。長は内閣総理大臣で、防災庁の受け持つ事務について、法律や政令を実施するため、又は法律や政令から特に任されたときに、防災庁令を出すことができます。防災庁令で罰則を設けたり、義務を課したり、国民の権利を制限したりできるのは、法律が任せたときだけです(防災庁設置法第六条第一項、第七条第三項・第四項)。防災庁には防災大臣が置かれ、国務大臣が務めます。防災大臣は内閣総理大臣を助け、防災庁の事務をまとめて指揮します(防災庁設置法第八条第一項から第三項まで)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。