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1 条

第二十八条の四(緊急災害対策本部の所掌事務)

緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。

非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。

第二十八条の六の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

前後の条文と読む