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第二十八条の十五(著しく異常かつ激甚な非常災害に係る復旧復興の組織)

著しく異常かつ激甚な非常災害(第二十八条の二第一項の規定により緊急災害対策本部が設置されたものに限る。)に係る復旧復興を推進するための組織については、の定めるところによる。

前後の条文と読む