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第二十八条の十一(非常災害復旧復興本部の設置)

非常災害(第二十四条第一項の規定により非常災害対策本部が設置されたものに限る。)が発生した場合において、当該非常災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、非常災害復旧復興本部を設置することができる。

第二十三条の三第二項の規定は、非常災害復旧復興本部について準用する。

前後の条文と読む