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第二十八条の十(特定災害復旧復興本部長の権限)

特定災害復旧復興本部長は、当該特定災害復旧復興本部の所管区域における特定災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

特定災害復旧復興本部長は、特定災害現地復旧復興本部が置かれたときは、前項の規定による権限の一部を特定災害現地復旧復興本部長に委任することができる。

特定災害復旧復興本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

前後の条文と読む