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第二十四条(非常災害対策本部の設置)

非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、非常災害対策本部を設置することができる。

第二十三条の三第二項の規定は、非常災害対策本部について準用する。

第一項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

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