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1 条

第二十三条の四(特定災害対策本部の組織)

特定災害対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、防災大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

特定災害対策本部長は、特定災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

特定災害対策本部に、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員を置く。

特定災害対策副本部長は、特定災害対策本部長を助け、特定災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。特定災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ特定災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

特定災害対策本部に、当該特定災害対策本部の所管区域にあつて当該特定災害対策本部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災害現地対策本部を置くことができる。この場合においては、の規定は、適用しない。

内閣総理大臣は、前項の規定により特定災害現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。

前条第二項の規定は、特定災害現地対策本部について準用する。

特定災害現地対策本部に、特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員を置く。

特定災害現地対策本部長は、特定災害対策本部長の命を受け、特定災害現地対策本部の事務を掌理する。

特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員は、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員のうちから、特定災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

前後の条文と読む