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1 条

第十五条(都道府県防災会議の組織)

都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員

当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長

当該都道府県の教育委員会の教育長

警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長

当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者

当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者

当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者

自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者

都道府県防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。

前後の条文と読む