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1 条

第十二条(中央防災会議の組織)

中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

防災大臣

防災大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、防災庁の事務次官、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

前後の条文と読む